○道志村通所型介護予防事業実施要綱

平成18年8月10日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態」という。)になるおそれのある高齢者(以下「二次予防事業対象者」という。)が、要介護状態となることを予防し、その居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、二次予防事業対象者個々の状態にあわせた支援を行うことを目的とする。

(実施内容)

第2条 介護予防を目的とした「運動器の機能向上教室」、「ウォーキング推進教室」、「栄養改善指導教室」、「口腔機能向上教室」、「創作活動教室」の5つの教室を集団的・通所形態により実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象は、二次予防事業対象者把握事業及び地域包括支援センターによる介護予防マネジメントにより、当該事業利用が適当とされた二次予防事業対象者とする。

(事業従事者)

第4条 事業に従事するものは、保健師、看護師(准看護師を含む。)、健康運動指導士、理学療法士、作業療法士、栄養管理士、歯科衛生士等とする。なお、従事者は介護保険・老年学・多職種の役割と業務についての知識も求められる。

(事業実施及び安全管理)

第5条 介護予防ケアマネジメント業務において地域包括支援センターにより個別の対象者ごとに作成される介護予防ケアプランに基づき実施するものとする。また、安全に事業を実施するために、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを整備し、常に安全管理に配慮し実施するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

道志村通所型介護予防事業実施要綱

平成18年8月10日 訓令第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成18年8月10日 訓令第15号
平成27年4月1日 訓令第9号