○道志村地域支援事業実施要綱

平成18年8月10日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づく地域支援事業を実施することにより、本村に在住する高齢者等が要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化し、高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、道志村とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等にその事業の全部又は一部を委託することができる。

(実施事業)

第3条 村長は、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとし、事業の内容は別表のとおりとする。

(1) 介護予防事業

(2) 包括的支援事業

(3) 任意事業

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道志村地域支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 村長は、前条の利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、実施の可否を決定しなければならない。

2 村長は、前項の決定を行ったときは道志村地域支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請を却下したときは道志村地域支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の制限)

第6条 村長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)に次の事情が生じたときは、事業の利用を制限することができる。

(1) 入院加療を要する病態であるとき。

(2) 他の利用者に感染するおそれがある疾病を有するとき。

2 村長は、前項に掲げるもののほか、利用者に起因する理由によりサービス提供が困難であると判断したときは、事業の利用を制限することができる。

(変更等の届出)

第7条 利用者は事業の利用が必要でなくなったとき、又は利用状況等に変更があったときは、道志村地域支援事業利用変更・取消・廃止届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 申請が虚偽又は不正な手段によると認めたとき。

(2) 死亡し、又は村外へ転出したとき。

2 村長は、前条第1項、又は前項の事由により事業の利用の取消しをするときは、道志村地域支援事業利用取消・廃止通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(実費の負担)

第9条 第3条の事業の実施の際に実費が生ずるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 介護予防事業

事業名

事業の内容

二次予防事業対象者把握事業

二次予防事業の対象となる二次予防事業対象者の把握のため、生活機能に関する状態の把握又は訪問活動を担う保健師等若しくは主治医等との連携による実態把握を行う。

通所型介護予防事業

通所により介護予防を目的として、運動器の機能向上、ウォーキング、栄養改善、口腔機能の向上、認知症、うつ、閉じこもりによる生活機能の低下を防止する効果があると認められる事業を行う。

訪問型介護予防事業

口腔機能の低下、認知症、うつ、閉じこもりのおそれがある高齢者を対象に、保健師等がその者の居宅を訪問して、その生活機能に関する問題を総合的に把握し、及び評価し、必要な相談又は指導を行う。

二次予防事業評価事業

道志村介護保険事業計画において定める「介護予防事業効果による要介護認定者数の目標値」に照らした達成状況の検証を通じ、二次予防事業の事業評価を行う。

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、パンフレットの作成及び配布等を行う。

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボテンティア等の人材養成のための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援のための事業等を行う。

一次予防事業評価事業

一次予防事業の評価項目ごとに、原則として年度ごとに、プロセス評価を中心に事業評価を行う。

2 包括的支援事業

事業名

事業の内容

介護予防ケアマネジメント事業

自立保持のための身体的、精神的及び社会的機能の維持及び向上を目標とし、村がスクリーニングをし、地域包括支援センターに提示した介護予防事業対象者名簿に基づきおおむね次のようなプロセスによる事業を行う。

(1) 1次アセスメント

(2) 介護予防ケアプランの作成

(3) サービス提供後の再アセスメント

(4) 事業評価

総合相談支援事業

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするために、介護保険サービスにとどまらない適切な生活支援サービスの調整等を行う。

権利擁護事業

総合相談、支援等を通じて、高齢者に対する虐待の防止等の権利擁護の観点から、関係機関と連携し、成年後見制度の活用、老人福祉施設等への措置、虐待及び困難事例の対応、消費者被害の防止等の施策を講じて、地域高齢者に適切な支援を行う。

包括的・継続的マネジメント事業

医療等の専門職からボランティアまで含めた地域の関係機関との連携・協働による長期継続ケアの実現並びに地域のケアマネジャーに対する個別相談窓口の設置によるケアプラン作成技術等の相談及び助言を通じて、ケアマネジメントの中立性及び公正性の確保を図るための包括的かつ継続的なケア体制の支援を行う。

3 任意事業

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護するもの等に対し、必要な支援を行うことを目的とし、必要な事項は別に定める。

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道志村地域支援事業実施要綱

平成18年8月10日 訓令第16号

(平成27年4月1日施行)