○道志村水稲育苗センターの設置及び管理に関する条例

平成18年8月30日

条例第29号

(設置)

第1条 この条例は、地域における米生産の推進を目的とし、作業の合理化を図るとともに、水田農業の振興に寄与するため、道志村水稲育苗センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 道志村水稲育苗センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道志村水稲育苗センター

位置 道志村7924番地

(施設の内容)

第3条 道志村水稲育苗センターの内容は、次のとおりとする。

鉄骨平屋建 207.5平方メートル

(管理)

第4条 道志村水稲育苗センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を指定管理者に行わせる。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあると認めた場合

(2) 利用の目的以外に使用した場合

(3) 管理上必要がある場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道志村水稲育苗センターの設置及び管理に関する条例

平成18年8月30日 条例第29号

(平成18年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年8月30日 条例第29号