○道志村水稲育苗センターの設置及び管理に関する条例
平成18年8月30日
条例第29号
(設置)
第1条 この条例は、地域における米生産の推進を目的とし、作業の合理化を図るとともに、水田農業の振興に寄与するため、道志村水稲育苗センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 道志村水稲育苗センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道志村水稲育苗センター
位置 道志村7924番地
(施設の内容)
第3条 道志村水稲育苗センターの内容は、次のとおりとする。
鉄骨平屋建 207.5平方メートル
(管理)
第4条 道志村水稲育苗センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を指定管理者に行わせる。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあると認めた場合
(2) 利用の目的以外に使用した場合
(3) 管理上必要がある場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。