○道志村農林水産物処理加工施設豆腐加工所の設置及び管理条例

平成18年9月29日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、新たな地域産業を掘り起こし、雇用の創出、農家所得の向上等の地域振興を図るため、道志村農林水産物処理加工施設豆腐加工所(以下「豆腐加工所」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 豆腐加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道志村農林水産物処理加工施設豆腐加工所

道志村9741番地1

(施設の内容及び規模)

第3条 豆腐加工所の施設の内容及び規模は、次のとおりとする。

施設の内容

規模

豆腐加工施設

木造平屋建て91平方メートル

豆腐加工機器

一式

凍結乾燥機

1基

浄化槽

5人槽

排水槽

一式

(業務)

第4条 豆腐加工所は、豆腐加工所の設置目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 豆腐の製造、販売に関すること。

(2) 豆腐関連製品の開発、製造、販売に関すること。

(3) 大豆の栽培普及に関すること。

(4) 農産物と観光振興への連携に関すること。

(5) 凍結乾燥機の使用及び貸出しに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、豆腐加工所の設置の目的を達成するために必要な事業

(管理及び運営)

第5条 豆腐加工所は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理及び運営を指定管理者に行わせる。

(損害賠償及び原状回復)

第6条 前条による指定管理者及び施設利用者は、故意又は自己の責めに帰すべき理由により、豆腐加工所の施設若しくは設備を損傷し、又は豆腐加工所の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修繕し、又はその損害を賠償し、速やかに原状に回復しなければならない。

(制限)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、業務を停止することができる。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあると認めた場合

(2) 使用目的以外に使用した場合

(3) 村長が管理上特に必要があると認めた場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

道志村農林水産物処理加工施設豆腐加工所の設置及び管理条例

平成18年9月29日 条例第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年9月29日 条例第32号