○道志村農林水産物処理加工施設豆腐加工所の設置及び管理条例
平成18年9月29日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、新たな地域産業を掘り起こし、雇用の創出、農家所得の向上等の地域振興を図るため、道志村農林水産物処理加工施設豆腐加工所(以下「豆腐加工所」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 豆腐加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
道志村農林水産物処理加工施設豆腐加工所 | 道志村9741番地1 |
(施設の内容及び規模)
第3条 豆腐加工所の施設の内容及び規模は、次のとおりとする。
施設の内容 | 規模 |
豆腐加工施設 | 木造平屋建て91平方メートル |
豆腐加工機器 | 一式 |
凍結乾燥機 | 1基 |
浄化槽 | 5人槽 |
排水槽 | 一式 |
(業務)
第4条 豆腐加工所は、豆腐加工所の設置目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 豆腐の製造、販売に関すること。
(2) 豆腐関連製品の開発、製造、販売に関すること。
(3) 大豆の栽培普及に関すること。
(4) 農産物と観光振興への連携に関すること。
(5) 凍結乾燥機の使用及び貸出しに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、豆腐加工所の設置の目的を達成するために必要な事業
(管理及び運営)
第5条 豆腐加工所は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理及び運営を指定管理者に行わせる。
(損害賠償及び原状回復)
第6条 前条による指定管理者及び施設利用者は、故意又は自己の責めに帰すべき理由により、豆腐加工所の施設若しくは設備を損傷し、又は豆腐加工所の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修繕し、又はその損害を賠償し、速やかに原状に回復しなければならない。
(制限)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、業務を停止することができる。
(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあると認めた場合
(2) 使用目的以外に使用した場合
(3) 村長が管理上特に必要があると認めた場合
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。