○道志村国民健康保険診療所施設整備基金条例
平成19年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 道志村国民健康保険診療所の施設整備の充実を図るため、道志村国民健康保険診療所施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、道志村国民健康保険診療所特別会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法によって管理しなければならない。
(運用利益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、道志村国民健康保険診療所特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、道志村国民健康保険診療所特別会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。