○道志村更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第15号

(目的)

第1条 この告示に基づき実施する道志村更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業(以下「事業」という。)は、障害者の就労を支援するため更生訓練費及び就職支度金を給付し、もって障害者の自立を促進するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、道志村とする。

(支給対象者)

第3条 更生訓練費の支給対象者は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する本村による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

2 施設入所者就職支度金(以下「就職支度金」という。)の支給対象者は、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者若しくは身体障害者福祉法第18条第2項に基づき身体障害者更生施設等に入所(通所)又は入所(通所)の委託をされ更生訓練を終了し、又は就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により施設を退所することとなった者とする。

(支給方法)

第4条 道志村長(以下「村長」という。)は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、既に更生訓練を終えた月分について、当該月の翌月に更生訓練費を支給する。

2 村長は、支給対象者の申請に基づき、退所が決定している月において、就職支度金を支給する。

(支給額)

第5条 更生訓練費の支給額は、別表第1に定める訓練のための経費及び別表第2に定める通所のための経費を合計した額とする。

2 就職支度金の支給額は、別表第3に定める額とする。

(申請)

第6条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、既に訓練を終えた月の更生訓練費について、当該月の翌月の10日までに施設所定の様式に訓練を受けた日数等について施設の長の証明を付し、当該施設を経由して村長に申請するものとする。

2 就職支度金の支給を受けようとする者は、施設所定の様式に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等、就職に関する証明書を添え、当該施設を経由して村長に申請するものとする。

(支給)

第7条 村長は、前条の申請を受けたときは、申請の内容を確認し、速やかに更生訓練費又は就職支度金を支給するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表第1(第5条第1項関係)

訓練に係る経費(月額)

区分(通所者を含む)

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

視覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科)

14,800円

7,400円

肢体不自由者更生施設

視覚障害者更生施設(アンマ、ハリ、キュウ科を除く。)

聴覚・言語障害者更生施設

内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

身体障害者授産施設

重度身体障害者授産施設

身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

重度身体障害者更生援護施設

2,100円

1,050円

別表第2(第5条第1項関係)

通所に係る経費

区分

日額

肢体不自由者更生施設

重度身体障害者更生援護施設

視覚障害者更生施設

聴覚・言語障害者更生施設

内部障害者更生施設

重度身体障害者授産施設

身体障害者授産施設

身体障害者通所授産施設

280円

注 通所に係る経費は、施設区分ごとの日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して、少ない方の額とする。

別表第3(第5条第2項関係)

区分

支給額

就職支度金

36,000円

道志村更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第15号

(平成19年3月30日施行)