○道志村地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年3月29日

訓令第5号

(設置目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び、地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、道志村地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービス等の報酬の設定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員定数は、10人以内とし、次に掲げる者から村長が委嘱する。

(1) 介護保険サービス事業者(居宅介護支援事業者を含む。)

(2) 関係団体(医師又は介護支援専門員等職能団体)

(3) 被保険者(高齢者団体)の代表

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者

(5) その他適当と認める関係機関

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、構成員の互選により選任する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民健康課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

道志村地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成19年3月29日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成19年3月29日 訓令第5号
平成25年3月31日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第7号