○道志村介護保険利用者負担金減免取扱要綱
平成19年3月29日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定により災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受けられる介護給付、居宅要支援被保険者が受ける予防給付について、利用者負担減免に関し定めるものとする。
(原則)
第2条 利用者負担減免(以下「減免」という。)は、負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となった場合において、その申請の内容及び申請をしたものの負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握の上、他の要介護被保険者が受ける介護給付、居宅要支援被保険者が受ける予防給付の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。
(減免対象者及び割合)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条の規定による要介護被保険者が受ける介護給付及び省令第97条の規定による居宅要支援被保険者が受ける予防給付の減免割合はいずれも別表のとおりとする。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の適用は行わない。
(1) 蓄積された資産又は退職金、保険金、保障金若しくは仕送り等により当面の生活に支障がない者
(2) 生活困窮の状態が近い将来、減免を要しない状態となる見込みのある者
(3) 保険料を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)
(減免の取消し)
第6条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたものを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 村長は、前項の規定により減免を取り消したときは、直ちに取消しを受けた者に通知するとともに、減免によってその支払を免れた額を徴収するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
法第50条及び第60条の規定によるもの
区分 | 徴収猶予及び減免事由の種別 | 事由の種別ごとの適用基準 | 減免割合 | 添付書類 | 減免期間等 | |
災害損失 | 震災、風水害火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について半壊、半焼、床上浸水その他これらに類する被害を受け、かつ、前年の世帯の合計所得金額が5,000,000円以下の者 | 災害の程度 | 罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書 | 居宅サービス費等の額の特例等の適用は、当該特例等の適用の原因となった日の属する月の翌月から起算して6箇月以内の保険給付を限度として行う。 | |
半壊、半焼、床上浸水その他これらに類する被害 | 全壊、全焼、流失その他これらに類する被害 | |||||
4分の1 | 2分の1 | |||||
所得減少 | ・死亡、心身に重大な障害又は長期入院 ・事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等 ・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類するもの | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少し、かつ、前年の世帯の合計所得金額が3,000,000円以下の者 | 2分の1 | ・医師の診断書 ・休廃業証明書 ・退職証明書 ・民生委員証明書 ・給与明細書 ・その他公的証明書等 |