○道志村介護保険事業者における事故発生時の取扱いに関する要綱
平成19年3月29日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険の指定を受けた事業所(以下「事業者」という。)が行う介護保険適用サービス(以下「サービス」という。)の提供中に発生した事故について、山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第58号)、道志村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年道志村条例第9号)、山梨県指定居宅介護支援等の事業に関する基準等を定める条例(平成26年山梨県条例第78号)、山梨県指定介護予防サービス等の事業に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第59号)、道志村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年道志村条例第10号)、道志村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年道志村条例第14号)、山梨県指定介護老人福祉施設に関する基準等を定める条例(平成24年山梨県条例第60号)、山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第61号)及び山梨県指定介護療養型医療施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第62号)(以下これらを「運営基準条例」という。)に定めるところにより、当該介護保険事業者が村長に事故報告(以下「報告」という。)を行う場合の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(事業者のとるべき措置)
第2条 事業者は運営基準条例に基づき、発生した事故の状況等を速やかに村長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(報告の対象)
第3条 報告を行う対象となる事故は、サービス提供中(送迎を含む。)に発生した利用者又は入所者(以下「利用者等」という。)の事故とする。
(事故の範囲)
第4条 報告を行う事故の範囲は、事業者の過失の有無を問わず、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療機関での受診を要する傷害事故又は死亡事故が発生した場合
(2) 食中毒並びに感染症及び結核が発生した場合
(3) 職員(従業者)の法令違反、不祥事等によって事故が発生した場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業者が報告を必要と認める事故が発生した場合
(報告)
第5条 事業者は、事故発生後速やかに、村へ電話で報告するものとする。
2 事業者は、事故処理が済み次第、速やかに事故報告書(様式第1号)を村長に提出するものとする。ただし、事故処理が長期化する場合は、適宜途中経過を文書又は電話にて報告しなければならない。
(対応)
第6条 報告を受けた村は、関係する保険者と連携を図り、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じ、保険者として必要な対応策を講ずるものとする。
2 村長は、必要と認めた場合、山梨県福祉保健部健康長寿推進課に介護保険サービス提供中の事故発生に係る報告書(様式第2号)により報告するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。