○道志村介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱

平成19年3月29日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている介護保険の被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)で、特別な事情がなく介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している者等に対し、介護保険給付の制限等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の定義)

第2条 この要綱において「保険料」には、次に掲げる保険料を含まないものとする。

(1) 本村以外の保険者に対して納付すべき保険料

(2) 保険料の徴収権が時効により消滅した保険料

(3) 法第132条第2項又は第3項の規定により連帯して納付する義務を課された保険料

(弁明の機会の付与)

第3条 村長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法の変更の記載を行おうとするときは、あらかじめ当該要介護被保険者等に対し、弁明の機会を付与する旨を記載した、道志村介護保険条例等施行規則(平成18年道志村規則第1号。以下「規則」という。)第18条第1項に定める介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書を交付するものとする。

2 前項の規定による弁明は、支払方法変更予告通知書を受け取った日の翌日から起算して10日以内に村長に対し弁明書(様式第1号)の提出をもって行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、口頭により行うことができるものとする。

3 前項ただし書の規定により弁明が口頭で行われた場合は、当該弁明を受けた担当職員が弁明記録書(様式第2号)に記録し、弁明者に記録内容の確認を求めるものとする。

4 村長は、弁明に相当の理由があると認められる要介護被保険者等に対し、弁明認定通知書(様式第3号)を交付し、支払方法変更の記載を行わない。

5 前項の規定による弁明認定通知書の交付を受けた要介護被保険者等については、前条の規定にかかわらず、給付制限対象者としない。

(支払方法変更の決定等)

第4条 法第66条第1項に規定する支払方法の変更は、要介護認定等の結果を記載する際に行う。

2 村長は、提出期限までに前条の弁明書の提出がないとき、又は相当な理由がないと認める場合、その他当該弁明に理由がないと認めるときは、規則第18条第2項に定める介護保険給付支払方法変更(償還払い化)決定通知書を交付して、被保険者証に支払方法の変更の記載を行うものとする。

3 前項に規定する支払方法変更の記載の対象となる要介護被保険者等については、認定の更新申請を行わないことができる。

(支払方法変更の措置)

第5条 支払方法変更の措置は、当該支払方法変更の記載を受けた日の属する月の翌月初日から行うものとする。

(保険給付費の請求)

第6条 法第66条第4項の規定により、支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、当該支払方法変更の措置期間中に受けた指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る保険給付費の請求を行うときは、村長に対し介護保険給付費(償還払い)支給申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査の上、介護保険給付費支給決定(却下)通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(滞納額の著しい減少)

第7条 法第66条第3項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、次に掲げる場合とする。

(1) 滞納額の2分の1に相当する額以上の額を納付している場合

(2) 納付計画に従った滞納保険料の納付が行われており、かつ、その後も引き続き納付が行われると確実に見込まれる場合

(支払方法変更の記載の消除)

第8条 法第66条第3項に規定する支払方法変更の記載の消除を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)措置終了申請書(様式第6号)に被保険者証を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)措置終了承認(不承認)通知書(様式第7号)により要介護被保険者等に通知し、支払方法変更措置を承認した場合は、支払方法の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。

(支払方法変更の措置の解除)

第9条 支払方法変更の措置の解除は、前条の規定により支払方法変更の記載を消除した日の属する月の翌月初日とする。

(保険給付の支払の一時差止)

第10条 支払方法変更の記載に係る保険給付費の請求があった場合において、法第67条第1項の規定により保険給付の支払を一時差し止める額(以下「一時差止額」という。)は、保険料徴収権消滅期間に係る滞納保険料を除き、当該保険給付費の支払予定日において納期限を経過している滞納保険料相当額とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険給付費が滞納保険料相当額に満たない場合は、次回以降の保険給付の請求において、滞納保険料相当額に至るまでの額を差し止めるものとする。この場合の滞納保険料相当額とは、当該一時差止に係る当初の保険給付費の支払予定日において納期限を経過している滞納保険料額とする。

3 村長は、保険給付の支払の一時差止を行うときは、規則第19条第1項に定める介護保険給付支払一時差止通知書を要介護被保険者等に交付するものとする。

(一時差止額の交付)

第11条 前条の規定による一時差止額は、当該保険給付費支払予定日の前日までに、保険料徴収権消滅期間に係る滞納保険料を除き、当該保険給付費の支払予定日の属する月の前月から遡及して1年6箇月を超える納期限の滞納保険料を納付した場合に交付するものとする。

2 村長は、前項の規定による滞納保険料の納付を確認したときは、要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払の一時差止額交付通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(滞納保険料の控除)

第12条 村長は、保険給付の支払の一時差止を受けた要介護被保険者等が当該一時差止の開始から1月を経過してもなお滞納している保険料が納付されない場合は、法第67条第3項の規定により、保険給付費から滞納保険料相当額の控除を行い、滞納保険料に充当するものとする。この場合の充当は、納期の古いものから順に行う。

2 村長は、滞納保険料を控除するときは、要介護被保険者等に対し、規則第19条第2項に定める介護保険滞納保険料控除通知書を交付するものとする。

3 村長は、第1項の規定による滞納保険料の控除を行うことにより支払方法変更の記載の消除に該当するに至ったときは、第8条第1項の規定による支払方法変更措置終了申請書の提出があったものとみなし、要介護被保険者等に被保険者証の提出を求めて支払方法変更の記載を消除するものとする。

(給付額減額の通知)

第13条 村長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うことを決定したときは、規則第21条に定める介護保険給付額減額通知書を要介護被保険者等に通知し、被保険者証に給付減額等の記載を行うものとする。

(給付額減額の措置)

第14条 給付額減額の措置は、当該給付額減額の記載を受けた日の属する月の翌月初日から行うものとする。

(給付額減額の免除)

第15条 給付額減額の記載を受けた要介護被保険者等が、災害その他の政令で定める特別の事情により給付額減額の免除を受けようとするときは、村長に対し介護保険給付額減額免除申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、介護保険給付額減額免除決定(却下)通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の道志村介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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道志村介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱

平成19年3月29日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)