○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する要綱
平成19年8月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年道志村条例第16号)に基づき、職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) その他任命権者が特に必要と認める場合
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。