○道志村児童生徒就学援助費支給要綱
平成19年12月5日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、経済的な理由により就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより、義務教育の円滑な遂行に資することを目的とする。
(援助費の受給資格)
第2条 援助費は、道志村内に住所を有する児童及び生徒の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護に準ずる程度に困窮している者として道志村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者(以下「受給資格者」という。)に支給する。
(援助費の額)
第3条 援助費の対象となる費目は次のとおりとし、支給額は別表に定める額とする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(6) 学校給食費
(7) 修学旅行費
(8) インターネット接続費
2 援助費の支給は、生活保護費の教育扶助と重複して支給することはできない。
3 インターネット接続費について、対象者が複数名いる場合でも1世帯として数え別表に定める額を上限とする。
(申請)
第4条 援助を希望する者は、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、児童又は生徒の在学する学校の校長を経由して、教育委員会へ申請しなければならない。
(決定)
第5条 教育委員会は、前項の申請を受けたときはこれを審査し、支給の可否を決定し就学援助費支給決定通知書(様式第2号)により申請者及び学校長に通知する。
(支給)
第6条 援助費は、保護者が実際に支払った額を別表の上限額内で支払うものとする。
(支給期間)
第7条 援助費の支給は、教育委員会が申請書を受理した日の属する月の翌月(4月に受理した場合にあっては同月)から当該年度の3月までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 支給期間の中途で認定を取り消された者に対しては、その翌月から支給は行わない。
(支給期)
第9条 学用品費、通学用品費、給食費は、年3回(7月、12月、3月)に分けて支給するものとし、その他の費用についてはその都度支給するものとする。
2 医療費については、診療を受けた医療機関に支給する。
(報告)
第10条 対象児童生徒が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(援助費の取消し等)
第11条 教育委員会は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、援助費の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支給決定を受けたとき。
(2) この要綱、支給決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
2 援助費の支給決定後に全部又は一部が取り消された場合は、指定された期限までに援助費を返還しなければならない。
(委任)
第12条 学校長は、保護者の委任に基づき援助費を代理受領できるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
費目 | 小学校(上限額) | 中学校(上限額) |
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 |
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 1,600円 | 2,310円 |
校外活動費 (宿泊費を伴うもの) | 3,690円 | 6,210円 |
新入学児童生徒学用品費等(第1学年) | 25,530円 | 30,000円 |
学校給食費 | 実費 | 実費 |
修学旅行費 | 21,890円 | 60,910円 |
インターネット接続費 (整備費及び通信費) | 20,000円 (1世帯上限) | 20,000円 (1世帯上限) |