○寒冷地手当支給規則

平成20年9月30日

規則第3号

寒冷地手当支給規則(昭和55年道志村規則第10号)の全部を次のように改正する。

第1条 この規則は、道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第11条第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

第3条 条例第11条第3項の規則で定める場合及び額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第19条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける場合 条例第11条第2項の規定による額に100分の80を乗じて得た額

(2) 条例附則第4項の規定の適用を受ける場合 条例第11条第2項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 次に掲げる職員のいずれかに該当する場合 零

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

 法第28条第2項の規定により休職にされている職員(に掲げる職員を除く。)のうち条例第19条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

 法第29条の規定により停職にされている職員

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年道志村条例第4号)第2条第1項の規定により派遣された職員のうち、給与の支給を受けていない職員

第4条 寒冷地手当は、基準日(条例第11条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実を確認することができない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(条例第11条第1項に規定する支給対象職員をいう。次項において同じ。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

第5条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

寒冷地手当支給規則

平成20年9月30日 規則第3号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年9月30日 規則第3号
令和3年11月25日 規則第11号