○人と自然が輝く水源の郷づくり道志村応援寄附金条例

平成20年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、人と自然が輝く水源の郷づくりをめざす水源地道志村を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として事業を実施し、寄附金者の道志村に対する思いを実現することにより、多くの人々の参加による魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然環境と景観の保全に関する事業

(2) 地域産業の振興に関する事業

(3) 歴史と文化の郷づくりに関する事業

(4) 教育と福祉に関する事業

(5) その他目的のために必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、人と自然が輝く水源の郷づくり道志村応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定)

第4条 寄附金で実施する事業については、村長が第2条で定める事業のうちから指定して行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 村長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附金の目的が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第1条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するために、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第10条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 村長は、毎年度の終了後3箇月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

人と自然が輝く水源の郷づくり道志村応援寄附金条例

平成20年9月30日 条例第18号

(平成30年6月1日施行)