○水源の郷やまゆりセンター設置及び管理条例

平成21年3月26日

条例第14号

(設置)

第1条 豊かで活力あるむらづくりを目指し、村の産業、福祉、教育及び文化の向上と都市住民との交流促進を図り、地域の活性化を推進するための総合施設として水源の郷やまゆりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 水源の郷やまゆりセンター

(2) 位置 道志村8990番地1

(施設の種類)

第3条 施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 研修室

(2) 実習室

(3) ふれあいホール

(4) 図書、情報コーナー

(5) 駐車場

(6) 緑地広場

(管理)

第4条 センターの管理は、道志村が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、管理を行わせることができる。

2 前項の規定に基づく指定管理者は、道志村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年道志村条例第14号)第6条第1項の規定により指定された者とする。

(管理の委任)

第5条 村長は、センターの管理を道志村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することができる。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める日

(利用の許可)

第8条 センターを利用する者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備器具を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用の禁止)

第10条 第8条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた施設若しくは設備器具(以下「施設等」という。)を目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 村長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止することができる。

(1) 利用の許可条件に違反したとき。

(2) 利用の申請に偽りがあったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額等)

第13条 村長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を滅失し、又は破損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

水源の郷やまゆりセンター使用料

(単位 円)

種別

使用料

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

研修室1

2,000

2,000

2,000

研修室2

2,000

2,000

2,000

調理実習室

3,000

3,000

3,000

実習室(和室)

1,000

1,000

1,000

ふれあいホール

7,000

7,000

7,000

備考

1 村民の利用者は、規定使用料を免除する。

水源の郷やまゆりセンター設置及び管理条例

平成21年3月26日 条例第14号

(平成24年4月4日施行)