○道志村情報通信施設の設置及び管理に関する条例
平成21年7月1日
条例第21号
(設置)
第1条 道志村は、地域における高度情報化を図り、情報通信格差の是正及び行政や防災等の各種情報の提供伝達、住民相互のコミュニケーションの拡充を推進し、もって地域の活性化と住民福祉の向上に資するため、道志村情報通信施設(以下「情報通信施設」という。)を設置する。
(1) 加入者 サービスの提供を申し込み、サービスの提供について村長の承認を受けた者をいう。
(2) センター施設 告知サーバ設備等を配備した建物及び建物に附属する機器をいう。
(3) 幹線伝送路設備 サービスの提供に必要な電気通信を行うための幹線における線路設備及び機器等をいう。
(4) 引込設備 幹線伝送路から加入者宅内に引き込むための配線設備及び機器等をいう。
(5) 宅内設備 サービスの提供を受けるため、加入者宅内に設置する配線設備及び機器等をいう。
(6) 告知端末機 宅内設備のうち、加入者相互の通話、通信及び広報事項の伝達等を行うための器具をいう。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称は、道志村情報通信施設とする。
2 施設の位置は次に掲げるとおりとする。
(1) 情報センター 道志村6181番地1
(2) 伝送路・宅内機器 道志村一円
(提供するサービスの種類)
第4条 情報通信施設で提供するサービスは、高速インターネット接続サービス、行政情報提供サービス及び村長が必要と認めるサービスとする。
2 行政情報提供システムのサービスは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政情報(生活、教育、文化、保健・福祉及び産業等)の収集及び提供
(2) 災害その他の緊急情報の伝達
(3) 教育文化、保健福祉、産業等の住民福祉の向上に資する情報の提供
(4) 加入者相互の通話及び通信
(5) 村長が認める団体からの情報の提供
3 インターネット接続サービスについては、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき電気通信事業の登録又は届出をした者)に提供させることができるものとする。
(伝送路の開放)
第5条 村長は情報格差是正のため、電気通信事業者と長期安定的な使用権に関する契約を行う場合は、伝送路等を芯線単位で貸与することができる。
(加入の申込み)
第6条 行政情報提供システムのサービスの提供を受けようとする者は、別に定める規則により、村長に加入の申込みをし、許可を受けなければならない。
2 施設に加入する資格者は、次に掲げる者とする。
(1) 村内に住所を有する世帯主
(2) 前号で定めるものの他規則で定める者
(3) 村長が特に認めた者
3 加入申込みをしようとする者は、引込設備及び宅内設備の施工に関し土地所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。
(加入の制限)
第7条 村長は、次の各号に該当する場合は、加入を許可しないことができる。
(1) 情報通信施設に余裕がないとき。
(2) 申込回線の設置のため必要な情報通信施設の新設、改造又は修理が困難であるとき。
(3) 情報通信施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(4) 複数の台数を申請し、適当であると認められないとき。
(宅内設備等)
第8条 宅内設備は、加入者の負担により設置するものとする。ただし、新たに加入する場合においての引込工事費用は、加入者の負担とする。
2 村長は、1の申請に対して告知端末機1台を無償で貸与する。
(工事の施工)
第9条 宅内設備工事は、村長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 指定工事店に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(情報通信施設の管理)
第10条 情報通信施設のうち宅内設備については、加入者が管理し、それ以外の施設と設備は村長が管理するものとする。
(情報通信施設の保全)
第11条 加入者は、情報通信施設に異常を発見したときは、直ちに村長に届けなければならない。
2 村長は、情報通信施設に障害が生じたとき、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。
3 情報通信施設の補修に要する経費は、前条に規定する管理区分に応じて、それぞれに定める者が負担する。ただし、村が貸与した告知端末機に係る修繕(加入者等の故意又は過失により生じた修繕を除く。)に要する費用は、村が負担する。
(善良な設備の管理義務)
第12条 加入者は、宅内設備の善良な管理に努めるものとし、みだりに当該宅内設備にその他の機器を付加し、又は改造する等の行為をしてはならない。
(情報通信施設の変更等)
第13条 加入者の都合により引込設備、宅内設備を移転し、又は変更する必要が生じたときは、村長にその旨を届け出て承認を得なければならない。
2 前項の移転又は変更に要する費用は、加入者の負担とする。
(加入者の脱退)
第14条 加入者が脱退をしようとするときは、村長に届け出なければならない。
2 前項の届出をしたときは、貸与を受けた告知端末機を返還しなければならない。
(サービス提供の停止及び加入の取消し)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) 加入者がこの条例に違反したとき。
(2) 情報通信施設の管理上特に支障があるとき。
(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(4) 加入者が設備を故意に破損したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、加入者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 前項の規定により加入者に損害が生ずることがあっても、村長は、その責任を負わない。
(免責事項)
第16条 村長は、天災地変その他道志村の責任に帰することができない理由により業務の停止があっても、このことにより生ずる損害については、賠償しないものとする。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により施設に損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(過料)
第18条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) この条例に規定する手続を経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者並びに施工した者
(2) 悪意をもって不正な機器を使用した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反した者
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。