○道志村すこやか子育て医療費助成に関する条例施行規則

平成21年12月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村すこやか子育て医療費助成に関する条例(平成20年道志村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情)

第3条 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 身体又は生命に危険が生ずるおそれがあること。

(2) その他村長が認める特別な事情によりやむを得ない場合

(受給者証の交付申請等)

第4条 助成金の支給を受けようとする小児の保護者は、条例第5条の規定による申請をするときは、すこやか子育て医療費助成金受給資格者証交付申請書(様式第1号)に医療保険各法に規定する被保険者証、組合員証その他当該小児の保護者であることを証明する書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者であると認めたときは、道志村すこやか子育て医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、申請日から、年齢満18歳に達する日の最初の3月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を申請日とみなす。

(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に前条第1項の規定による申請をしたとき 対象者となった日

(2) 災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、当該やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申請をしたとき 当該やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(受給者証の再交付)

第6条 小児の保護者は、条例第5条の規定により受給者証の再交付を受ける場合は、すこやか子育て医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第3号)に当該受給者証を添付して、村長に提出するものとする。

2 小児の保護者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに村長に返還しなければならない。

(委託)

第7条 条例第7条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。

(条例第7条第3項の規則で定める場合)

第8条 条例第7条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 小児が山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該小児の保護者が、当該保険医療機関等の窓口で受給者証を提示しないとき。

(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合

(3) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合

 全国歯科医師国民健康保険組合

 全国土木建築国民健康保険組合

 中央建設国民健康保険組合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、道志村長において必要があると認める場合

(助成金の請求)

第9条 条例第7条第3項の請求は、すこやか子育て医療費助成金請求書(様式第4号)により行わなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、小児の保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第4号に規定する場合にあっては、山梨県から本村に納入通知書が送付されることにより保護者から第1項の規定による請求があったものとみなし、村が当該納入通知書により山梨県に支払を行うことにより保護者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(条例第10条の規則で定める事項)

第10条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 被保険者、加入者又は組合員名

(2) 保険者名

(3) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(届出)

第11条 条例第10条の規定による変更の届出は、変更があった日の翌日から起算して15日以内に、すこやか子育て医療費助成金受給資格等変更届(様式第5号)に受給者証を添えて行わなければならない。

2 条例第10条の規定による受給資格を失ったときの届出は、すこやか子育て医療費助成金受給資格喪失届(様式第6号)に受給者証を添えて行わなければならない。

3 条例第10条の規定による支給理由が第三者の行為によって生じた場合の届出は、第三者行為傷病届(様式第7号)により行うものとする。

(受給者証の返還)

第12条 小児の保護者は、受給資格を喪失したとき、又は新たな受給者証の交付を受けたときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。

(受給資格者台帳)

第13条 村長は、医療費の助成に関する事務を的確に処理するため、受給資格者台帳(様式第8号)を備えるものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るものについては、受給者台帳の作成を省略することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

道志村すこやか子育て医療費助成に関する条例施行規則

平成21年12月1日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)