○道志村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年12月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4箇月までの乳児のいるすべての家庭に対し、保健師、村職員等の訪問従事者により家庭訪問を実施し、子育て支援に関する情報提供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサービス提供を行うことにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備と母性及び乳児の健康の保持増進を図り、もって母子保健福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、道志村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、村に居住し、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、生後4箇月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合は対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の家庭については訪問の対象としない。ただし、必要があると認めた時は、随時対応を図ることとする。

(1) 養育支援訪問事業の実施などにより、既に情報提供や養育環境の把握ができている場合

(2) 訪問の同意が得られず、改めて訪問の趣旨を説明し本事業の実施の働きかけを行ったにもかかわらず同意が得られない場合

(3) 児の入院や長期の郷帰り出産等により生後4箇月を迎えるまでには村の住居に児がいないと見込まれる場合

(訪問時期)

第4条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、生後4箇月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認できた場合は、この限りでない。

(訪問者)

第5条 訪問者については、基本的に保健師とするが、看護師の他、保育士、児童委員等から人材を発掘してもよい。なお、その場合は訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。

(事業内容)

第6条 事業は、訪問従事者を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。

(1) 乳児の身体計測及び身体状況の観察

(2) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

(3) 子育て支援に関する情報提供

(4) 乳児及び養育環境の把握

(5) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問従事者の遵守事項)

第7条 訪問従事者は、次の項目を遵守しなければならない。

(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 訪問指導を行うに当たっては、村の発行する身分証明書を携行すること。

(3) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を直ちに村へ報告すること。

(4) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(報告等)

第8条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、速やかに母子保健カードに親子の状況や養育環境等の記録をし、随時村長に報告するものとする。

(ケース対応会議)

第9条 特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、訪問者、児童福祉担当者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。

(訪問者の研修プログラム)

第10条 訪問者についての研修プログラムは、家庭訪問に同行することや援助場面を想定したロールプレイング等の実技指導を組み込み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努めることとする。

2 専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分については省略しても差し支えない。

(秘密の保持)

第11条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

道志村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年12月1日 訓令第6号

(平成21年12月1日施行)