○道志村養育支援訪問事業実施要綱

平成21年12月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、村職員等の訪問従事者がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、道志村とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、道志村に居住し、母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要と認められる家庭とする。

(1) 養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭又は虐待のおそれやリスクを抱える家庭(妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭を含む。)

(2) 正常な心身の発達が認められない児童又は正常な心身の発達に関して問題を有している児童のうち、将来的に精神、運動、発達面等において障害を招来するおそれのある児童

(3) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等を退所後に家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(4) その他養育支援が必要であると認めた家庭

(支援者)

第4条 支援者は次に掲げる者とする。

(1) 保健師

(2) 村職員

(3) その他、事業の円滑な実施を図るために村長が必要と認める者

(支援内容)

第5条 家庭内での育児に関する次に掲げる援助を行う。

(1) 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助

(2) 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導

(3) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導

(4) 若年の養育者に対する育児相談・指導

(5) 児童が児童養護施設等を退所後に自立に向けたアフターケアが必要な家庭等に対する養育相談・支援

(6) その他村長が必要と認める事項

(秘密の保持)

第6条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

道志村養育支援訪問事業実施要綱

平成21年12月1日 訓令第7号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成21年12月1日 訓令第7号