○道志村後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年12月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3項の規定に基づき、後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)の利便と後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収を円滑に行うことを図るため、保険料の納付方法の変更に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(保険料の納付方法の変更となる被保険者)

第2条 村長は、被保険者から保険料の納付方法の変更に係る申請があった場合に、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替への変更を認めるものとする。

(1) 保険料の納付が口座振替により見込めると認められるとき。

(2) 被保険者に保険料の滞納がないとき。

(3) 口座振替となる口座名義人に村税等の滞納がないとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、村長が、特に必要であると認めるとき。

(申請)

第3条 前条に掲げる納付方法の変更を受けようとする被保険者は、口座振替の納付方法により保険料を納付することを申請した者であり、村長に後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書(特別徴収から口座振替への切替え)(様式第1号)により、提出をするものとする。

2 前項に掲げる申請書の提出がない場合には、前条に係る変更は認められないものとする。

(口座振替の停止)

第4条 村長は、第2条の規定に基づき口座振替の方法による保険料の納付が認められた被保険者が、その納付方法を停止し、特別徴収の方法により保険料を納付しようとする場合には、後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書(口座振替から特別徴収への切替え)(様式第2号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定に係わらず、次の各号のいずれかに該当したときは、職権にて保険料の納付方法について口座振替の方法を停止し、特別徴収への納付方法の変更をするものとする。

(1) 口座振替による納付において滞納が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が、特に必要であると認めるとき。

(納付方法の変更に関する通知)

第5条 村長は、第3条の規定による申請書に基づき審査を行い、納付方法の変更が正当と認められた又は認められない場合は、後期高齢者医療保険料納付方法切替通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定に係わらず前条に係る納付方法の変更があった場合には、後期高齢者医療保険料納付方法切替通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

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道志村後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年12月1日 訓令第4号

(平成21年12月1日施行)