○道志村後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱
平成21年12月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3項の規定に基づき、後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)の利便と後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収を円滑に行うことを図るため、保険料の納付方法の変更に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の納付方法の変更となる被保険者)
第2条 村長は、被保険者から保険料の納付方法の変更に係る申請があった場合に、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替への変更を認めるものとする。
(1) 保険料の納付が口座振替により見込めると認められるとき。
(2) 被保険者に保険料の滞納がないとき。
(3) 口座振替となる口座名義人に村税等の滞納がないとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、村長が、特に必要であると認めるとき。
(1) 口座振替による納付において滞納が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が、特に必要であると認めるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。