○道志村緊急中小企業支援利子補給金交付要綱

平成21年7月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、急激な経済的環境の変化による経営の安定化を図るため、村内の中小企業者が国及び県の融資制度を利用し、事業資金の融資を受ける場合に、予算の範囲内において当該融資の利子の一部を補給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法第2条各号に掲げる者であって、村内に店舗、工場又は事業所を有し、かつ、2年以上の営業実績を有し、村税等を完納している村内居住者

(2) 国及び県の融資制度 原材料価格高騰対応等緊急保障制度及び山梨県商工業振興資金融資制度

(利子補給額等)

第3条 利子補給額は、平成20年10月31日から平成22年3月31日までに国及び県の融資制度による融資を受け借入れを行った資金にかかった利子で、対象は、借入額のうち100万円を限度に12か月ごとの期間内における借入残高に対するものとし、利子補給率及び補給期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利子補給率 借入対象額の年1パーセント以内

(2) 補給期間 利子補給の対象となる融資の返済開始から2年以内

(補給金交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、その年度の3月31日までに道志村緊急中小企業支援利子補給金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補給金交付の決定)

第5条 村長は、前条に定める申請書を受理したときは、申請書の審査等により、利子補給の可否を決定し、道志村緊急中小企業支援利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第6条 利子補給金の交付は、道志村財務規則(平成9年道志村規則第1号)に定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月31日から適用する。

(失効期日)

第2条 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき、現に利子補給金の交付決定を受けたものについては、平成23年3月31日後も、なおその効力を有する。

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道志村緊急中小企業支援利子補給金交付要綱

平成21年7月1日 訓令第1号

(平成21年7月1日施行)