○みなもと体験館設置及び管理条例
平成22年3月19日
条例第7号
(設置)
第1条 道志村は、地域資源を活用した自然体験活動学習等の受入れによる地域活性化を目指し、都市と農山村地域の交流を促進するとともに、廃校施設を拠点にグリーンツーリズムの推進を図るため、みなもと体験館(以下「体験館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなもと体験館
愛称 道志・久保分校
位置 道志村2167番地
(管理)
第3条 体験館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の規定に基づく指定管理者は、道志村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年道志村条例第14号)第6条第1項の規定により指定されたものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 体験館の利用の許可に関すること。
(2) 体験館の施設及び設備の運営、維持管理に関すること。
(3) 自然体験活動学習の受入れに関すること。
(4) 都市と農山村地域の交流に関すること。
(5) 観光PRに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体験館の運営に関して村長が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 体験館の利用時間は、規則で定めるものとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 体験館の休館日は、規則で定めるものとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 体験館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体験館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体験館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 体験館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、体験館の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第9条 利用者は、指定管理者に体験館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第10条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ、村長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により体験館の施設を汚染し、又は破損した場合は、村長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
みなもと体験館利用料金
種別 | 利用料 | ||
午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時30分まで | 1日 | |
本館棟 実習室1 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
本館棟 実習室2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
本館棟 実習室3 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
本館棟 研修室 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
作業小屋 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |