○道志村若者定住促進住宅設置及び管理条例

平成22年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 道志村への定住を希望する若者等に対し、良好な賃貸住宅の供給で定住化の促進を図るため、若者定住促進住宅を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者定住促進住宅 村が建設し、若者定住希望者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 広場、緑地、駐車場その他若者定住促進住宅の入居者の共同の福祉のための施設をいう。

(3) 親族 入居者の配偶者、又は配偶者及び直系の親子関係にある者をいう。

(4) 収入 若者定住促進住宅の入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計から公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからホまでの控除をした額を12で除した額をいう。

(名称及び位置)

第3条 若者定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道志村若者定住促進住宅

道志村7404番地

大渡定住促進住宅 A

道志村1218番地

大渡定住促進住宅 B

道志村1226番地2

(入居者の公募)

第4条 村長は、若者定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、定住住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、定住住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 入居待機者

2 村長は、前項第1号及び第2号に掲げる事由に係る者が、公募後に入居の申込みを行った場合であっても、第8条で定める入居者の選定を行わずに入居を決定することができる。

(入居者の資格)

第6条 定住住宅に入居できる者は、次に掲げる条件のすべてを具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) 入居者の収入が、道志村営住宅条例(平成9年道志村条例第18号)第6条第2号ウに規定する金額を超える者であること。

(3) 入居者が、入居の申込みを行う日の属する月において、入居者の年齢が、20歳以上40歳未満であること。

(4) 入居者及び同居者が、入居の申込みを行う日の属する年度の前年度において、村民税及び固定資産税、国民健康保険料等を滞納していないこと。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(7) 村内に住所を有する者又は道志村へ転入する者であること。

(8) 道志村営住宅条例の村営住宅に入居していない者であること。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で、定住住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の決定)

第8条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住住宅の戸数を超える場合には、公開抽選により入居者を決定しなければならない。

(入居補欠者)

第9条 村長は、前条の規定により入居者を決定する場合においては、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が定住住宅に入居しない場合において前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(入居待機者)

第10条 前条第1項の規定により定められた入居補欠者は、入居決定をされなかったときは、入居補欠者の資格を失い、入居待機者とするものとする。ただし、入居待機者が待機中に第6条各号に掲げる条件を具備しなくなった場合には、入居待機者としての資格を失うものとする。

2 入居待機者の入居順位は、入居補欠者と定められたときの入居順位を継承するものとする。

3 村長は、第32条及び第33条の規定により、定住住宅に空家が発生した場合は、入居待機者の入居順位上位の者から入居決定を行わなければならない。ただし、順位上位の入居待機者が、当該入居待機者の理由により入居をしない場合は、当該入居待機者以外の入居待機者の中で、順位上位の者から入居決定を行うものとする。

4 前項の規定により入居決定を受けた入居待機者が入居しなかった場合は、当該入居待機者は、入居待機者としての資格を失うものとする。

5 第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事由に係る者が入居の申込みをした場合、入居待機者の入居順位は、順次繰り下がるものとする。

(賃貸借契約)

第11条 村と入居者が締結する定住住宅の賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による定期建物賃貸借契約によるものとする。

2 前項の契約の期間は、契約締結の日から起算して15年間を限度とする。

3 契約期間満了後における契約の更新は、行わないものとする。

(入居の手続)

第12条 入居決定者は、入居の決定の通知があった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額が年額240万円以上の者で村長が適当と認める連帯保証人の連署した定期建物賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。

2 村長は、入居決定者が前項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(家賃)

第13条 定住住宅の家賃は、月額4万円とする。

2 前項の家賃は、管理を開始した月から起算して5年ごとに、村長が必要と認めた場合には見直すものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 村長は、災害その他特別な事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

2 村長は、同居人に乳幼児、小中学校児童生徒がいる場合は、1人につき5,000円を家賃月額から減免し、1万5,000円を限度とする。

(家賃の納付)

第15条 村長は、入居者から当該入居者が当該定住住宅に入居した月から当該入居者が当該定住住宅を明け渡した月(第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求のあった月)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月20日に、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、20日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後における休日以外の日で20日に最も近い日が土曜日に当たるときは、その翌々日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又は定住住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たない場合であっても、その月の家賃は、全額を徴収するものとする。

4 入居者が第32条に規定する手続を経ないで定住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの月を認定し、その月までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 村長は、入居者から入居時における家賃の3箇月分に相当する金額を敷金として徴収する。

2 前項の敷金は、入居者が定住住宅を明け渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

(修繕費用の負担)

第17条 定住住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、畳替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え、ハウスクリーニング等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により定住住宅及び共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又は修繕に要する費用を負担しなければならない。

(修繕計画)

第18条 村長は、定住住宅の安全性、居住性及び耐久性に関する適切な性能を維持するため、あらかじめ長期的な修繕計画を作成し、当該修繕計画に基づき業者を選定して、村の費用負担により、計画的に修繕を行わなければならない。

2 前項の修繕計画は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士に委託して作成しなければならない。

3 第1項の修繕計画は、5年ごとに建築士の資格を有する第三者により見直しを行うものとする。

(維持計画)

第19条 村長は、定住住宅の施設及び設備等に関し、あらかじめ長期的な維持管理計画を作成し、当該計画に基づき、村の費用負担により、計画的に施設の維持管理を行わなければならない。

2 前項の維持管理計画の作成及び見直しについては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「修繕計画」とあるのは、「維持管理計画」と読み替えるものとする。

(入居者の費用負担)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、及び浄化槽使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 給水施設及び共同施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、定住住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により定住住宅又は共同施設が滅失し、又は、き損したときは、これらを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、定住住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第23条 入居者は、定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、定住住宅を転貸し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、居住のみを目的として定住住宅を使用しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築)

第26条 入居者は、定住住宅を模様替えし、又は、増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項のただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該定住住宅を明け渡すときは、入居者は入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、退去時に第1項のただし書の村長の承認を得て設置した造作の買取りを請求することはできない。

(同居の承認)

第27条 入居者は、定住住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第28条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で入居者の地位を承継しようとするものは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による村長の承認を得ようとする者は、同項の事実の発生後30日以内に村長に申請をしなければならない。

3 村長は、第1項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(定住住宅立替事業による明渡しの請求等)

第29条 村長は、定住住宅立替事業の施行に伴い、必要があると認めたときは、除却しようとする定住住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該定住住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項の規定による請求を受けた入居者が同項の期限が到来しても明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該定住住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、第13条に規定する家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される定住住宅への入居制限)

第30条 前条第1項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、新たに整備される定住住宅に入居することができない。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(道志村営住宅への入居制限)

第31条 入居者は、道志村営住宅条例の村営住宅に入居することができない。

(定住住宅の明渡し)

第32条 入居者は、定住住宅を明け渡そうとするときは、その30日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(定住住宅の明渡しの請求)

第33条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入居者に対し、定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 定住住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住住宅を使用しないとき。

(5) 第22条及び第24条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者及び同居者が、当該年度の3月31日までに村民税又は固定資産税又は国民健康保険料等を納付しないとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日の属する月から明渡しを行う日の属する月までの期間については、毎月第13条で規定する家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号まで又は第7号の規定に該当することにより明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の属する月から定住住宅の明渡しを行う日の属する月までの期間について、毎月第13条に規定する家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第34条 村長は、定住住宅の管理上必要と認めるときは、村長の指定した職員に定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 村長は、前項の検査において、現に居住の用に供している定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を得なければならない。

(警察本部長への情報提供依頼)

第35条 村長は、次に掲げる場合においては、定住住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、山梨県警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

(1) 第7条第2項の規定による決定をしようとする場合

(2) 第27条第1項若しくは第28条第1項の承認又は第33条第1項の規定による請求(同項第7号に該当する場合に限る。)をしようとする場合

(過料)

第36条 村長は、入居者が偽りその他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第37条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による募集及びこれらに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、第4条の規定の例により行うことができる。

道志村若者定住促進住宅設置及び管理条例

平成22年10月1日 条例第19号

(令和4年9月17日までに施行予定)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成22年10月1日 条例第19号
平成25年3月31日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第9号