○道志村景観計画策定審議会条例

平成23年12月26日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、道志村景観計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、道志村景観計画に関する事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 村議会議員 2人

(2) 一般住民 11人

(3) 関係団体の役職員 15人

(4) 学識経験者 1人

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道志村景観計画策定審議会条例

平成23年12月26日 条例第18号

(平成23年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成23年12月26日 条例第18号