○道志村学童保育所設置及び管理条例

平成23年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項の規定に基づき、学童保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道志村学童保育所 どうしっこ

位置 道志村7698番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

道志村学童保育所設置及び管理条例

平成23年4月1日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第8号