○道志村学童保育所設置及び管理条例
平成23年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項の規定に基づき、学童保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道志村学童保育所 どうしっこ
位置 道志村7698番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
平成23年4月1日 条例第2号
(平成29年4月1日施行)