○道志村学童保育所設置及び管理条例施行規則

平成23年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村学童保育所設置及び管理条例(平成23年道志村条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 学童保育所における児童の定員は、40名程度とする。

(開所時間)

第3条 学童保育所の開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで 放課後から午後6時00分まで

(2) 学校休業日 午前8時30分から午後6時00分まで

2 村長が保護者に特別の事情があると認めた時は、時間外保育をする。

(休所日)

第4条 学童保育所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 前各号に定めるもののほか、村長が特に定めた日

(職員)

第5条 学童保育所に所長、指導員を置く。

(分掌事務)

第6条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、村長の命を受けて学童保育所を管理し、所属の職員を指導監督する。

(2) 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、所長の命を受けて児童の保育に従事する。

(保育の内容)

第7条 学童保育の内容は、次のとおりとする。

(1) 安全な遊びを通じて生活の指導をするもので学習の指導はしない。

(2) 自由な学習、朗読、適当な運動などの機会を与え、健康で良い習慣を身につける。

(帳簿の備付)

第8条 学童保育所は、次の帳簿を備える。

(1) 児童名簿及び児童出欠席簿

(2) 保育日誌

(3) 職員名簿及び職員出勤簿

(4) その他必要と認める書類

(安全管理)

第9条 所長は、児童の発病、障害、その他事故等のため、急を要する場合は、直ちに医師の手当を受けさせなければならない。この場合において、施設の欠陥及び児童保育業務上の手落ちによる事故を除いて、医療行為に係る経費は保護者等の負担とする。

2 所長は、前項の事故が発生したときは、直ちに当該保護者等に連絡するとともに、村長に事故報告をしなければならない。

(通所の制限)

第10条 児童又は児童の同居家族に伝染病等の発生により、その他児童に感染するおそれがあると所長が認めたときは、休所を命ずることができる。

(利用の許可)

第11条 学童保育所施設(以下「施設」という。)を利用する者は、村長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第12条 前条の規定により、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

道志村学童保育所設置及び管理条例施行規則

平成23年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 規則第1号
平成25年3月31日 規則第9号
平成26年9月1日 規則第4号
令和2年2月20日 規則第6号