○道志村学童保育所設置及び管理条例施行規則
平成23年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村学童保育所設置及び管理条例(平成23年道志村条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 学童保育所における児童の定員は、40名程度とする。
(1) 月曜日から金曜日まで 放課後から午後6時00分まで
(2) 学校休業日 午前8時30分から午後6時00分まで
2 村長が保護者に特別の事情があると認めた時は、時間外保育をする。
(休所日)
第4条 学童保育所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 前各号に定めるもののほか、村長が特に定めた日
(職員)
第5条 学童保育所に所長、指導員を置く。
(分掌事務)
第6条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、村長の命を受けて学童保育所を管理し、所属の職員を指導監督する。
(2) 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、所長の命を受けて児童の保育に従事する。
(保育の内容)
第7条 学童保育の内容は、次のとおりとする。
(1) 安全な遊びを通じて生活の指導をするもので学習の指導はしない。
(2) 自由な学習、朗読、適当な運動などの機会を与え、健康で良い習慣を身につける。
(帳簿の備付)
第8条 学童保育所は、次の帳簿を備える。
(1) 児童名簿及び児童出欠席簿
(2) 保育日誌
(3) 職員名簿及び職員出勤簿
(4) その他必要と認める書類
(安全管理)
第9条 所長は、児童の発病、障害、その他事故等のため、急を要する場合は、直ちに医師の手当を受けさせなければならない。この場合において、施設の欠陥及び児童保育業務上の手落ちによる事故を除いて、医療行為に係る経費は保護者等の負担とする。
2 所長は、前項の事故が発生したときは、直ちに当該保護者等に連絡するとともに、村長に事故報告をしなければならない。
(通所の制限)
第10条 児童又は児童の同居家族に伝染病等の発生により、その他児童に感染するおそれがあると所長が認めたときは、休所を命ずることができる。
(利用の許可)
第11条 学童保育所施設(以下「施設」という。)を利用する者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるものの他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。