○道志村学童保育所における保育の実施に関する条例施行規則

平成23年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村学童保育所における保育の実施に関する条例(平成23年道志村条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請)

第2条 条例第2条により保育に欠ける児童(以下「保育児童」という。)を学童保育所に入所させようとする保護者は、学童保育所入所申請書(様式第1号)を村長に提出し、村長の承認を受けなければならない。

(入所の決定)

第3条 前条の申請書を受け、これを審査し、入所の承認を決定したときは、学童保育所入所承諾書(様式第2号)により、当該保育児童の保護者に通知するものとし、不承諾を決定した時は、学童保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により、当該保育児童の保護者に通知する。

(退所の手続)

第4条 学童保育所を退所しようとする児童の保護者は、学童保育所退所届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の学童保育所退所届の提出があったときは、学童保育所保育実施解除通知書(様式第5号)により、保護者に通知するものとする。

(届出)

第5条 保護者は、児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育所入所内容等変更届(様式第6号)を直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 保護者の変更があったとき。

(3) 入所申請時の添付書類に変更があったとき。

2 学童保育所を欠席するときは、保護者は口頭又は文書にて所長に届け出なければならない。

(学童保育料)

第6条 学童保育料は、次のとおりとする。

(1) 通年入所児童は、月額3,000円とし、月の途中で入所又は退所した場合の学童保育料は、1月として計算する。

(2) 夏期休暇のみ入所児童は、4,000円

(3) 冬期休暇のみ入所児童は、2,000円

(4) 春季休暇のみ入所児童は、1,500円

(学童保育料の納入)

第7条 保護者は、毎月末日までに当該月分を納入しなければならない。

(免除)

第8条 村長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度の者については、前条に規定する保育料を免除することができる。

2 学童保育料の免除を受けようとする保護者は、学童保育所保育料減免申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、学童保育料の免除の可否を決定したときは、学童保育料免除(申請却下)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(学童保育料無料化の対象期間)

2 第6条の規定による学童保育料は、令和2年5月から令和2年10月までの6月について無料化することとし、無料化の期間に入所申請した者も同様とする。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の道志村学童保育所における保育の実施に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

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道志村学童保育所における保育の実施に関する条例施行規則

平成23年4月1日 規則第2号

(令和2年6月2日施行)