○道志村不妊治療費助成事業要綱

平成23年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠を望み不妊治療を行っている夫婦に対し、その治療に要する費用(以下「不妊治療費」という。)の一部を助成することにより、不妊で悩む夫婦の経済的な負担の軽減を図り、もって夫婦が子どもを授かり、生命を育むことで人生を豊かにすることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 不妊治療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、夫婦(法律上婚姻の届出をしている者に限る。以下同じ。)のいずれかが、国内の医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けている者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 第4条に定める申請書の提出日において、1年以上継続して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本村の外国人登録原票に登録されている者であって、かつ、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄に定める永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。

(2) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。

(3) 村税及び国民健康保険料を滞納していないこと。

(助成の額及び助成の回数)

第3条 助成金の額は、不妊治療及び特定不妊治療に要した費用から県助成の額を差し引いた額(その額が1回の治療につき10万円を超えるときは、10万円)とし、1年度当たり2回を限度に通算5年間助成する。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費助成事業助成金申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 山梨県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し及び治療費の領収書の写し

(助成の決定等)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、その適否を決定し、不妊治療費助成事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するとともに、交付決定者に対しては助成金を交付するものとする。

(助成金の取消し)

第6条 村長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第7条 村長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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道志村不妊治療費助成事業要綱

平成23年4月1日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)