○道志村国民健康保険歯科診療所条例

平成23年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対する療養の給付及び保健施設を行うことを目的として、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、歯科診療施設を道志村7,710番地に設置する。

(名称)

第2条 前条の歯科診療施設は、道志村国民健康保険歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)という。

(診療)

第3条 歯科診療所は、道志村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者、同被扶養者、法令により組織する共済組合の組合員、同被扶養者、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により、療養の給付を受けるもの、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受けるもの及び道志村以外の国民健康保険の被保険者(以下「健康保険等の被保険者」という。)並びに被保険者及び健康保険等の被保険者以外の者(以下「自費診療の者」という。)に対して行うことができる。

(1) 歯科検診及び口腔相談

(2) 口腔の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給

(5) 処置手術及びその他の治療

(一部負担金又は診療費)

第4条 被保険者が前条の診療を受けたときは、その属する世帯の世帯主は、道志村国民健康保険条例(昭和39年道志村条例第3号)第6条に定める額を一部負担金として納付しなければならない。

第5条 健康保険等の被保険者が歯科診療所の診療を受けたときは、法令又は診療契約に基づいてその者に係る診療費を納付しなければならない。

(特別の経費を要したときの使用料)

第6条 診療の実施に伴い特別の経費を要したときは、次の各号に掲げる場合において、当該使用料を徴収する。

(1) 往診のために使用する自動車の経費を診療施設において負担した場合 別表第1に掲げる額

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の経費を要した場合 村長が定める額

(手数料)

第7条 被保険者及びその他の者が、歯科診療所において、健康診断書、死亡診断書又は死体検案書等の交付を受けたときは、その属する世帯の世帯主は、手数料として別表第2に掲げる額を納付しなければならない。

第8条 第4条から第7条までの規定による一部負担金、診療費、使用料又は手数料は、歯科診療所の窓口にその都度納付しなければならない。ただし、納付の期日が休日に当たるときは、その前日に納付しなければならない。

(延滞金及び督促手数料)

第9条 一部負担金、使用料又は手数料に係る延滞金及び督促手数料の徴収については、道志村税条例(昭和37年道志村条例第16号)の例による。

第10条 道志村長は、被保険者のうち災害にあい、又は貧困である等の特別の理由がある者については、その属する世帯の世帯主の申請に基づき、使用料又は手数料を減免することができる。

(職員)

第11条 歯科診療所に医師及び事務員を置き、必要に応じ衛生士又は助手を置くことができる。

2 衛生士及び助手の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(弁償)

第12条 患者及びその付添人又は来訪者は、歯科診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

使用料

往診料(1回につき)

500円

別表第2(第7条関係)

区分

名称

内訳

金額

文章

交通災害共済診断書

3,300円

労災保険診断書

4,400円

死亡診断書、検案書

5,500円

生命保険診断書

5,500円

自賠責、任意保険診断書

5,500円

障害年金診断書

11,000円

その他の一般の診断書

3,300円

証明書

学校関係、保育所、職場(簡単なもの)

220円

学校関係、保育所、職場(上記以外)(はり、きゅう等同意書、学校休学証明書)

550円

診療報酬証明書

1,100円

道志村国民健康保険歯科診療所条例

平成23年4月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)