○道志村国民健康保険歯科診療所規則

平成23年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、道志村国民健康保険歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(診療日と診療時間)

第2条 歯科診療所の診療日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日に当たる場合は、休診日とする。

(1) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、村長が定める日

2 歯科診療所の診療時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとし、木曜日及び土曜日は、午前8時30分から正午までとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任事項)

第3条 歯科診療所医師への委任事項は、次のとおりとする。

(2) 診療報酬の請求に関する事項

(3) その他特に委任した事項

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

道志村国民健康保険歯科診療所規則

平成23年4月1日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年4月1日 規則第4号
平成24年12月14日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第2号