○道志村国民健康保険歯科診療所規則
平成23年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、道志村国民健康保険歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(診療日と診療時間)
第2条 歯科診療所の診療日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日に当たる場合は、休診日とする。
(1) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 歯科診療所の診療時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとし、木曜日及び土曜日は、午前8時30分から正午までとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任事項)
第3条 歯科診療所医師への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 道志村国民健康保険歯科診療所条例(平成23年道志村条例第9号)第13条の規定による弁償に関する事項
(2) 診療報酬の請求に関する事項
(3) その他特に委任した事項
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。