○道志村単独災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道志村補助金交付規則(平成17年3月31日道志村規則第19号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、道志村単独災害復旧事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 村は、異常な天然現象により被災した農地及び農業用施設の復旧をするため、村内に居住する個人が事業を実施する場合、これに要する事業費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率等)

第3条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)及び補助率等は、別表のとおりとする。

(復旧工法)

第4条 復旧工法は、原形に復旧することを基本とする。ただし、原形に復旧することが不可能な場合には原施設の効用を回復するために必要な施設とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、村長が定めた期日までに、道志村単独災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、速やかに補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した場合には、補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行い、交付を行わないと決定した場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(交付の条件)

第7条 交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、あらかじめ村長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の範囲内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助事業の中止又は廃止する場合においては、村長の承認を受けること。

(4) 村長が、必要と認めるその他の条件

(変更等の承認)

第8条 前条第1号及び第3号の規定に基づく承認を受けようとする場合には、道志村単独災害復旧事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)に、その内容及び理由を記載した書類を添えて村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、道志村単独災害復旧事業実績報告書(様式第5号)その他必要書類を添えて、村長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第10条 村長は、補助金交付請求書(様式第6号)により請求があったときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第11条 村長は、交付決定者が次に該当した場合には、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金の交付がされているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)に規定されている異常な天然現象下で発生した農地(耕作の目的に供される土地)及び農業用施設(かんがい排水施設)の災害で、その復旧事業が暫定法の対象とならない事業で200,000円を超える災害で、かつ、維持的工事でないもの

補助額等

村長が査定する補助事業の経費で200,000円を超えた額とし、200,000円を限度とする。

補助金は、その年の1月1日から12月31日までの間に発生した災害(単年災)により受けた農地及び農業用施設に係る災害復旧事業の総額で決定する。

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道志村単独災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)