○道志村税等滞納整理要綱
平成24年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、道志村が徴収する村税等の滞納金徴収(以下「滞納整理」という。)手続の執行について必要な事項を定め、自主納付の促進を図りつつ、納付者の納付義務の適正な実現を通じて、徴収事務の円滑を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 滞納整理は、次の基本方針により行うものとする。
(1) 滞納管理の徹底を期するため、内部体制の確立を図ること。
(2) 納税思想の普及と自主納付の推進を図り、新規滞納者の早期着手を行うこと。
(3) 滞納整理は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)等と照査し、適確な指導をし、処理すること。
(4) 滞納整理中における時効完成の絶無を期すること。
(徴収期間と重点的整理事項)
第3条 滞納整理を計画的に執行するため、徴収期間を次の区分により整理を行うものとする。
区分 | 徴収期間 | 重点的整理事項 |
第1徴収期間 | 4月1日から5月31日まで | 現年度滞納分の完全整理 |
第2徴収期間 | 6月1日から3月31日まで | 過年度滞納分を主とした滞納税の積極的整理 |
(滞納管理)
第4条 滞納者の実態に応じた適時的確な滞納整理を実施するため、各課徴収担当者(以下「担当者」という。)は、催告書の発付前に滞納整理票を集落別、滞納者別に区分作成し、滞納者の把握を容易にし、計画的な滞納整理の執行に支障のないよう整理保管しなければならない。
(催告書の発付時期)
第5条 各課担当者において発付する催告書の時期は、次のとおりとする。
(1) 現年度決算終了後の6月期(様式第1号を用いる。)
(2) 年末前となる11月(様式第1号を用いる。)
(3) 年度末前となる3月期(様式第2号を用いる。)
(5) 村営住宅の家賃については、様式第4号により納期限後3箇月分以上の滞納について、それぞれ発付すること。
(催告書の指定期限)
第6条 催告書の指定期限は、発付の日から起算して20日以内とする。
(財産差押え)
第8条 前3条の催告に応じない者については、担当課は、滞納者の資産を調査した上で、滞納者の財産を差押えをするとともに、その差押謄本を滞納者に交付するものとする。
(時効)
第9条 徴収権は、法定納期限の翌日から起算して行使しないことによって、時効により消滅は、次のとおりとする。
(1) 村税(地方税法(昭和25年法律第226号))・浄化槽使用料(地方自治法(昭和22年法律第67号))・住宅使用料(民法(明治29年法律第87号))・保育料(児童福祉法(昭和22年法律第164号))は、法の規定により5年間で時効とする。
(2) 国民健康保険料(国民健康保険法(昭和33年法律第192号))・介護保険料(介護保険法(平成9年法律第123号))・後期高齢者保険料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号))・水道使用料(民法)は、法の規定により2年間で時効とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、国税徴収法の規定によって処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。