○道志村暮らし向上基金条例

平成24年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 本村における村民の暮らしの向上に資するため、道志村暮らし向上基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、公の施設の指定管理協定書において発生する本村への納付金等及びその他の資金をもって、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道志村暮らし向上基金条例

平成24年3月30日 条例第6号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月30日 条例第6号