○道志村交流活動センター設置及び管理条例

平成25年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 村内外の交流を促進し村の活性化を図るため、新たな交流活動の拠点として道志村交流活動センター(以下「交流活動センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 道志村交流活動センター

(2) 位置 道志村9012番地

(施設)

第3条 交流活動センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 交流広場

(3) 駐車場

(交流活動センターの業務)

第4条 交流活動センターは、村内外の交流促進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) サテライトオフィスに関する事業

(2) 水源教育及び体験学習に関する活動事業

(3) 地域おこしに関する活動事業

(4) 交流全般に関する活動

(5) 情報の収集及び情報の提供に関する活動

(6) 前5号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(管理)

第5条 交流活動センターは、道志村が管理する。ただし、管理上必要と認める時は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、管理の全部又は一部を村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に委任することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 前条の委任を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第7条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流活動センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流活動センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(使用料)

第8条 第4条第1項第1号に掲げる事業の使用者は、毎月末までに別に定める使用料を納入しなければならない。

2 第4条第1項第2号から第6号に掲げる事業により使用する場合は、無料とする。ただし、維持管理上特に必要があると認めるときは、実費相当額の光熱水費等を徴収することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用により交流活動センターの施設又は物品等を損傷し、汚損し、又は紛失した時は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。

(開館時間)

第10条 交流活動センターの開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第11条 交流活動センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めたときは、交流活動センターを臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の中止)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流活動センターの利用の中止を命ずることができる。

(1) 交流活動センターを利用する者が村長の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(3) 前2項に掲げる場合のほか、交流活動センターの管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、交流活動センターの管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

道志村交流活動センター設置及び管理条例

平成25年3月31日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)