○道志村福祉資格取得助成事業実施要綱

平成25年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村に住む人がいつまでも安心して暮らすことができるよう、福祉資格取得者が増加することを目的とし、さらにその福祉資格取得者が本村で活躍することを期待するため、福祉資格取得に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象となる福祉資格)

第2条 この要綱において、福祉資格取得助成金(以下「助成金」という。)の対象となる福祉資格は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護職員初任者研修又は実務者研修

(2) 介護福祉士

(3) 介護支援専門員

2 前項第1号に規定する介護職員初任者研修又は実務者研修は、厚生労働省が定める実施要綱に沿って行政機関や学校法人、民間企業などの養成機関が実施しているものとする。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金を受けることができるもの(以下「助成対象者」という。)は、前条で定める助成対象となる福祉資格の取得者のうち次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 第6条に規定する申請をする日から起算して、1年以上継続して本村に住所を有する者

(2) 福祉資格の取得日が、申請する日から1年以内であること。

(3) 介護保険サービス事業所に就業している、又は高齢者福祉事業等に従事している、又は地域の高齢者に対する見守りや支援を3月以上継続して従事している者であること。

(4) 介護保険料及び国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料及び村税を滞納していないこと。

(5) 国や都道府県等による類似の助成、奨学金を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、助成対象者とする事ができる。

(助成金の交付対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、第2条に定める助成対象の福祉資格の取得に要した受講料、受験料並びに教材費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する経費の合計額の2分の1とし、算出した額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

2 前項で算出した額が、5万円を超えるときは5万円を限度額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、道志村福祉資格取得助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 第2条に規定する福祉資格を取得したことを証する書類

(2) 第4条に規定する福祉資格の取得に要した対象経費の額を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(支給決定)

第7条 村長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査して助成金の支給の可否を決定し、道志村福祉資格取得助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給時期)

第8条 助成金の支給は、支給決定の通知から30日以内に、申請者が指定した口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があった場合は、助成金の全部を返還させなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

道志村福祉資格取得助成事業実施要綱

平成25年3月31日 訓令第6号

(令和2年3月27日施行)