○道志村家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成25年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要介護高齢者を在宅において介護している家族の労をねぎらうとともに、経済的負担の軽減と、要介護高齢者の健康で快適な在宅生活の継続及びその水準の向上に資するため、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給対象者は、村内に継続して1年以上住所を有し、法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された者(以下「要介護認定者」という。)を在宅において現に介護している家族(以下「介護者」という。)のうち1人の者とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 介護者が1年以上継続して本村に住所を有し、要介護認定者と同居している者

(2) 介護者の属する世帯において、介護保険料及び国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料及び村税を滞納していないこと。

(3) 介護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、支給対象者とする事ができる。

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、申請しようとするその年度の4月1日を基準日(以下「基準日」という。)として、月額2万円を支給するものとする。

2 慰労金の算定においては、基準日から翌年3月31日までの対象期間(以下「対象期間」という。)のうち、医療機関への入院、介護保険施設への入所及び特定施設への入所並びに短期入所サービスの利用期間を合算した日数に応じて支給するものとし、合算した日数が15日を超えた月は、前項に定める支給対象月から除すものとする。なお、入院、入所及び利用開始日、又は退院、退所及び利用終了日の当日を含めて算定する。

3 対象期間中に、要介護認定に異動があった場合は、当該認定ごとに対象月数に応じて支給するものとする。

4 慰労金の支給は、対象期間につき1回とする。

(申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 慰労金を申請できる期間は、対象期間の翌日から30日以内とする。

3 対象期間中に死亡又は転出等により、要介護認定者が資格喪失した場合は、資格喪失した日から30日以内に申請するものとする。

(支給決定)

第6条 村長は、前条の規定により慰労金の支給申請を受けたときは、その内容を審査して慰労金の支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の審査に当っては、介護支援専門員及び当該申請者の居住地区を担当する民生委員その他適当と認める者に対して調査を依頼することができる。

(支給時期)

第7条 慰労金の支給は、支給決定の通知から30日以内に、申請者が指定した口座に振り込むものとする。

(慰労金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があった場合は、支給した慰労金の全部を返還させなければならない。

2 村長は、前項による偽りその他不正の手段により返還を命じた場合、その後の慰労金は一切支給しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(慰労金の上乗せ額)

第2条 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の支給対象者については、第4条第1項の規定にかかわらず月額6千円を上乗せして支給するものとする。

(平成28年訓令第10号)

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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道志村家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成25年3月31日 訓令第7号

(令和2年7月1日施行)