○道志村職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において職員の給料その他の給与の支給額を減額するため道志村職員給与条例(昭和38年道志村条例第6号)等の特例を定めるものとする。

(道志村職員給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、道志村職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(道志村職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年道志村条例第2号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第13項の規定による給料を含み、当該職員が職員給与条例附則第4項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成18年改正条例附則第13項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1.2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、職員給与条例に基づき支給される給与のうち職員給与条例第19条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(3) 職員給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間において、職員給与条例第3条の2及び第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給料額に12を乗じ、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(道志村職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、道志村職員の育児休業等に関する条例(平成4年道志村条例第7号)第19条の規定の適用については、同条中「道志村職員給与条例第16条」とあるのは、「道志村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年道志村条例第18号)第2条第3項」とする。

(道志村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、道志村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年道志村条例第14号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「道志村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年道志村条例第18号)第2条第3項」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年道志村条例第4号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、道志村職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年道志村条例第18号)第2条第1項の規定により、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

道志村職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)