○道志村小中学校校舎検討委員会設置要綱

平成25年5月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 道志村の小学校及び中学校の校舎の耐震化に伴う補強・改築・改造について検討するため、道志村小中学校校舎検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、道志村の小学校及び中学校の校舎耐震化について検討し、報告する。

(委員)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する委員24人をもって組織する。

(1) 道志小学校の関係者 4人

(2) 道志中学校の関係者 4人

(3) 道志小中学校評議員 2人

(4) 学識経験者及び地元自治会長 3人

(5) 村議会議員 4人

(6) 教育委員 4人

(7) 役場関係者 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から平成25年10月末日までとする。

(欠員)

第5条 委員に欠員が生じたときは、これを補充しない。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員会に副会長を1人置き、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の出席)

第8条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第9条 委員会は、公開とする。ただし、委員会の決定により、非公開とすることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、道志村教育委員会において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、道志村教育委員会事務局長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行し、平成25年10月31日をもって廃止する。

道志村小中学校校舎検討委員会設置要綱

平成25年5月1日 訓令第8号

(平成25年5月1日施行)