○道志村子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日

条例第19号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、道志村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員10人以内で組織する。ただし、村長が必要と認めるときは、特別の事項を調査審議させるため、子育て会議に臨時の委員を置くことができる。

2 委員及び臨時の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者を代表する者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 臨時の委員の任期は、当該事項の調査審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 子育て会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 子育て会議の庶務は住民健康課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず、村長が招集する。

道志村子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日 条例第19号

(平成25年9月25日施行)