○道志村子ども・子育て会議条例
平成25年9月25日
条例第19号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、道志村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員10人以内で組織する。ただし、村長が必要と認めるときは、特別の事項を調査審議させるため、子育て会議に臨時の委員を置くことができる。
2 委員及び臨時の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者を代表する者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 臨時の委員の任期は、当該事項の調査審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 子育て会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 子育て会議の庶務は住民健康課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。