○道志村簡易専用水道管理指導要領

平成25年9月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、簡易専用水道の適切な維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道事業者 法第6条第1項の規定により認可を受けて水道事業を経営する者をいう。

(2) 設置者等 簡易専用水道(国の設置するものを除く。以下同じ。)の設置者(2人以上の者が共有しているとき及び法人にあっては、その代表者)又は管理権限を有する者をいう。

(3) 登録検査機関 法第34条の2第2項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた者をいう。

(4) 検査 登録検査機関が実施する法第34条の2第2項の規定による検査をいう。

(簡易専用水道の把握等)

第3条 村長は、水道事業者に、簡易専用水道の新設、構造等の変更及び廃止についての状況の把握について協力を依頼するものとする。この場合において、簡易専用水道に該当すると思われる水道の新設又は設備構造に変更があった場合は、簡易専用水道整理票(様式第1号)を添付のうえ、その旨を報告することを依頼するものとする。

2 村長は、前項の報告があった場合は、その内容を確認のうえ、簡易専用水道台帳(様式第2号)を整備するものとする。

3 村長は、第1項の報告により簡易専用水道(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第200号)の対象となるものを除く。)が新設されたことを知ったときは、当該設置者等に検査の実施その他水道法に規定する適切な管理をするよう指導するものとする。

(検査結果の把握等)

第4条 村長は、登録検査機関に次のことを依頼するものとする。

2 検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合及び特に衛生上問題があると認められた場合は、速やかに設置者等に対策を講ずるよう助言すること。また、特に衛生上問題があると認められた場合は、設置者等の同意を得たうえで、村長に報告すること。

3 設置者等の同意を得たうえで、毎月の検査状況について翌月10日までに村長に報告すること。

4 村長は、管内で検査を行っている登録検査機関の把握に努めるものとする。

(報告の徴収及び立入検査等)

第5条 村長は、簡易専用水道の適正管理の指導にあたっては、水道事業者が供給規定に基づいて行う取り組みと連携して行うものとする。

2 村長は、検査を行っていない簡易専用水道があることを知ったときは、当該設置者等に検査の実施その他水道法に規定する適切な管理をするよう指導するものとする。

3 村長は、設置者等から特に衛生上問題がある状況が認められる旨の報告、登録検査機関から第4条第2項の報告等により必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定に基づき設置者等から必要な報告を徴収し、又は簡易専用水道の用に供する施設のある場所若しくは設置者等の事務所に立ち入り、簡易専用水道立入検査票(様式第3号)に掲げる事項の検査を行うものとする。

(報告の徴収又は立入検査後の措置)

第6条 村長は、報告の徴収又は立入検査の結果、改善をする必要があると認めた事項について簡易専用水道改善指導票(様式第4号)により改善の指示を行うとともに期間を定めて改善結果報告書(様式第5号)の提出を求めるものとする。

この要領は、平成25年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

道志村簡易専用水道管理指導要領

平成25年9月3日 訓令第10号

(平成25年9月1日施行)