○道志村結婚相談事業運営要綱

平成25年12月2日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道志村結婚相談事業(以下「本事業」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(相談所の設置)

第2条 本事業を推進するため、道志村役場内に道志村結婚相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(相談員)

第3条 本事業を円滑に行うため、地域に道志村結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員の定数は、10人以内とする。

3 相談員は、次の各号に該当する者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 本事業に理解と熱意を有し、人格、識見及び社会的信頼度が高いこと。

(2) 奉仕的に活動ができること。

4 相談員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

5 相談員は、次の業務を行う。

(1) 結婚に関する相談

(2) 結婚相手の紹介及び仲介

(3) その他本事業に必要な業務

6 相談員は、次の行為について、これを行ってはならない。

(1) 業務上知り得た情報を、本事業を推進する目的以外に使用すること、及び他に漏らすこと。

(2) 業務上の地位を、本事業を推進する目的以外に使用すること。

(3) 本事業を利用する者について、差別的な取扱いをすること。

(役員)

第4条 本事業を円滑に行うため、役員として相談員の中から会長1名及び副会長1名を選任する。役員は、相談員の互選によってこれを定める。

(1) 会長は、相談員を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(相談日)

第5条 相談所における相談日は、必要に応じて開催する。

2 前項の相談日は、これを事前に広報等により住民に周知する。

(相談の登録)

第6条 本事業を利用しようとする者は、原則として本人が、別に定める「結婚相談登録申請書」に次の書類を添えて、相談所又は地域の相談員に直接申し込むものとする。

(1) 履歴書 1通

(2) 写真(サービス版)2枚

2 登録の有効期限は、2年とする。

(相談の方法)

第7条 結婚の相談は、相談員が本人と面接して行うものとする。

(利用料)

第8条 本事業の利用料は、無料とする。

(情報交換)

第9条 相談員は、本事業を効果的に推進するため、定期的又は必要に応じて相談員相互の情報交換を行う。

(報償)

第10条 結婚相談員に報償を支給する。

(1) 報償は、1日5,000円とする。

(事務局)

第11条 本事業の庶務は、住民健康課福祉担当があたる。

(留意点)

第12条 個人情報の管理等プライバシーの保護に充分配慮し、「結婚相談登録申請書」の閲覧は、相談員以外には認めない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第28号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

道志村結婚相談事業運営要綱

平成25年12月2日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)