○道志村結婚相談事業運営要綱
平成25年12月2日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道志村結婚相談事業(以下「本事業」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(相談所の設置)
第2条 本事業を推進するため、道志村役場内に道志村結婚相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(相談員)
第3条 本事業を円滑に行うため、地域に道志村結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員の定数は、10人以内とする。
3 相談員は、次の各号に該当する者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 本事業に理解と熱意を有し、人格、識見及び社会的信頼度が高いこと。
(2) 奉仕的に活動ができること。
4 相談員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
5 相談員は、次の業務を行う。
(1) 結婚に関する相談
(2) 結婚相手の紹介及び仲介
(3) その他本事業に必要な業務
6 相談員は、次の行為について、これを行ってはならない。
(1) 業務上知り得た情報を、本事業を推進する目的以外に使用すること、及び他に漏らすこと。
(2) 業務上の地位を、本事業を推進する目的以外に使用すること。
(3) 本事業を利用する者について、差別的な取扱いをすること。
(役員)
第4条 本事業を円滑に行うため、役員として相談員の中から会長1名及び副会長1名を選任する。役員は、相談員の互選によってこれを定める。
(1) 会長は、相談員を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(相談日)
第5条 相談所における相談日は、必要に応じて開催する。
2 前項の相談日は、これを事前に広報等により住民に周知する。
(相談の登録)
第6条 本事業を利用しようとする者は、原則として本人が、別に定める「結婚相談登録申請書」に次の書類を添えて、相談所又は地域の相談員に直接申し込むものとする。
(1) 履歴書 1通
(2) 写真(サービス版)2枚
2 登録の有効期限は、2年とする。
(相談の方法)
第7条 結婚の相談は、相談員が本人と面接して行うものとする。
(利用料)
第8条 本事業の利用料は、無料とする。
(情報交換)
第9条 相談員は、本事業を効果的に推進するため、定期的又は必要に応じて相談員相互の情報交換を行う。
(報償)
第10条 結婚相談員に報償を支給する。
(1) 報償は、1日5,000円とする。
(事務局)
第11条 本事業の庶務は、住民健康課福祉担当があたる。
(留意点)
第12条 個人情報の管理等プライバシーの保護に充分配慮し、「結婚相談登録申請書」の閲覧は、相談員以外には認めない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第28号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。