○道志村職員綱紀粛正委員会設置規程

平成25年12月2日

訓令第13号

(設置)

第1条 道志村職員(以下「職員」という。)の地方公務員としての倫理観の向上を図るとともに、職員による非違行為等を防止するため、道志村職員綱紀粛正委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 職員による非違行為の防止に関すること。

(2) 職員の服務規律の維持に関すること。

(3) 職員の管理体制のあり方に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、教育長及び管理職をもって組織し村長が任命する。

2 委員長は、教育長の職にある者を、副委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員等の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員等の3分の2以上により決するものとする。

(秘密の保持)

第6条 委員等は、委員会の所掌事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員等を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

道志村職員綱紀粛正委員会設置規程

平成25年12月2日 訓令第13号

(平成25年12月2日施行)