○道志村要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成20年7月3日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関及び児童の保健福祉に関する職務に従事する者、その他の関係者が該当児童に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置する道志村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議に関すること。

(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって構成する

2 村長は、道志村要保護児童対策協議会名簿を作成し、前項に定める関係機関及び児童の保健福祉に関する職務に従事する者、その他の関係者の承諾を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。

3 村長は、前項の名簿に記載された者のうちから、第5条に規定する会議の種類に応じて、適切と認める者をあらかじめ該当会議の委員として指名するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長を置く。

2 会長は、道志村長をもって充てる。

3 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又はかけたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(組織)

第5条 協議会は、「代表者会議」「実務者会議」「個別ケース会議」によって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 実務者会議及び個別ケース検討会議からの要対象児童等に対する支援についての活動状況の報告及びその評価に関する事項

(3) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

3 代表者会議は、過半数の構成委員の出席がなければ開くことができない。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援などに関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認及び支援方針の見直しに関する事項

(2) 定期的な情報交換や、個別ケース会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項

(3) 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(4) 支援対象児童等対策を支援するための啓発活動に関する事項

(5) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関する事項

2 実務者会議に座長を置く。

3 座長は、道志村長が指名する

4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する

(個別ケース会議)

第8条 個別ケース会議は、個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容を検討するため、次の各項に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の支援方針の確立と担当者の役割分担の決定及びこれらについての共通の認識の確保に関する事項

(4) 個別の支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

2 個別ケース会議には、座長を置く。

3 座長は、会長がこれを指名する

4 個別ケース会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、道志村住民健康課を指定する。

2 要保護児童対策調整機関に法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 村長は、法第25条の2第5項に規定する支援対象児童等対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第11条 法第25条の5に規定により構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、道志村住民健康課が行う

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

道志村要保護児童対策地域協議会代表者

会長

道志村長

1

道志警察官駐在所

2

都留市消防署道志出張所長

3

道志村国民健康保険診療所長

4

道志村国民健康保険歯科診療所長

5

道志村主任児童委員

6

道志村教育委員会教育長

7

道志中学校長

8

道志小学校長

9

道志村保育所主任保育士

連携・支援機関

1

富士・東部保健福祉事務所長

2

都留児童相談所長

3

都留児童相談所児童虐待対策幹

4

道志村顧問弁護士

5

教育委員会担当者

事務局

1

住民健康課長

2

住民健康課グループリーダー

3

住民健康課員

4

住民健康課保健師

道志村要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成20年7月3日 訓令第3号

(令和2年2月20日施行)