○どうし人間ドック助成事業実施要綱

平成26年7月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、村民の健康維持に寄与するため、道志村が行う人間ドックの検査費用の一部を助成することにより、疾病の早期発見及び早期治療を通じて、医療費を削減し、村民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 受診に要する費用の助成(以下「助成」という)を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 道志村に住所を有する者で年度末年齢が満20歳以上の国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療保険及び被用者保険の被扶養者であるもの

(2) 道志村国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、村民税、固定資産税等の滞納がないもの。ただし、納付相談をしている場合は、この限りでない。

(3) 当該年度に集団健診での特定健診やがん検診の助成を受けていないもの

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとする者は、どうし人間ドック助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第4条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し助成すべきものと認めるときは、当該申請者に対しどうし人間ドック利用助成券(様式第2号。以下「利用助成券」という)を交付するものとする。

2 村長は、前項に規定する審査の結果、助成の申請を不承認としたときは、その旨をどうし人間ドック不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委託検査機関)

第5条 村長は、人間ドックの予約申込み及び検査を次に掲げる委託検査機関に委託する。

名称

所在地

山梨赤十字病院

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1番地

都留市立病院

山梨県都留市つる5丁目1番55号

石和温泉病院(クアハウス石和)

山梨県笛吹市石和町八田330-5

山梨厚生病院

山梨県山梨市落合860番地

2 人間ドック受診者は、委託検査機関において人間ドックを受診するものとする。

3 人間ドック受診者は、前項に規定する委託検査機関のほか、自己責任において第6条に定める検査内容が受診可能な医療機関等において、人間ドックを受診することが出来る。

(検査内容)

第6条 人間ドックの検査内容は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する特定健康診査の検査項目及び道志村特定健康診査実施計画に定める道志村単独の付加項目と厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に定められている市町村が推進するがん検診を含むものとする。

2 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第6条に規定する道志村特定健康診査実施計画に基づく特定保健指導(以下保健指導)を行うことができる。

(利用方法)

第7条 利用助成券の交付を受けた者(以下「人間ドック受診者」という。)が委託検査機関で人間ドックを受けようとするときは、委託検査機関に直接申込みをし、受診日当日に当該利用助成券及び被保険者証を当該医療機関に提示しなければならない。

2 人間ドック受診者が、人間ドック受診を中止した場合は、利用助成券を村長へ返還しなければならない。

(助成額等)

第8条 村が助成する回数は、1人につき当該年度1回限りとし、助成額は男性20,000円、女性25,000円を限度とする。ただし、保健指導を実施した場合、指導に係る料金を全額助成する。

2 前項に規定する助成額は、村が委託検査機関に支払うものとする。

3 人間ドック受診者は、基本料金から助成額を差し引いた金額を委託検査機関に支払うものとする。

4 オプション検査にかかる費用は、人間ドック受診者が全額支払うものとする。

(委託検査機関への支払)

第9条 委託検査機関は、健診を実施した月の翌月末日までに、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により提出が遅れることを村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) どうし人間ドック利用助成券

(2) 健診結果表

(3) 特定保健指導結果表(実施した場合のみ)

(4) 請求書

2 村長は、前項各号に掲げる書類の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、適法な請求書を受理した日から30日以内に委託検査機関に助成金を支払うものとする。

(委託検査機関外で受診する場合)

第10条 委託検査機関外の医療機関等において人間ドックを受診し、第8条第1項に定める助成を受けようとするものは、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) どうし人間ドック利用助成券

(2) 人間ドックを受診した医療機関等が発行する健診結果表

(3) 人間ドックを受診した医療機関等が発行する領収書

2 村長は、前項各号に規定する書類の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、助成することを決定したときは、助成金を申請者に交付するものとする。

(特定健康診査との関係)

第11条 40歳以上75歳未満の被保険者が人間ドックを受診したときは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査を受診したものとみなす。

(結果データの提供)

第12条 委託検査機関は、助成対象者の健診結果及び特定保健指導結果を村に対して報告するものとする。ただし、提供されたデータは、目的以外に使用できないものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(助成額の上乗せ額)

2 令和2年4月から令和3年2月までの間に受診した者の助成額は、第8条の規定にかかわらず、10,000円を上乗せし、その上乗せ額を申請者に交付するものとする。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第18号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第40号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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どうし人間ドック助成事業実施要綱

平成26年7月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)