○道志村麻しん風しん予防対策ワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成26年7月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道志村(以下「村」という。)が実施する麻しん風しん予防対策ワクチン(以下「ワクチン」という。)接種費用助成事業について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 村は、事業の実施主体としてその責任の下に当該事業を実施する。
(助成対象者等)
第3条 助成対象者は、麻しん風しん混合(MR)ワクチン予防接種の日に本村に住所を有する者で、小学校6年生以上49歳以下の者のうち、以下の条件に該当するものとする。
(1) 麻しん、風しんのいずれも罹患歴がなく、MRワクチン又は麻しんワクチン及び風しんワクチンを2回接種していない者。
(2) 風しんの罹患歴はあるが麻しんの罹患歴がなく、今までにMRワクチン又は麻しんワクチンを2回接種していない者。
(3) 麻しんの罹患歴はあるが風しんの罹患歴がなく、今までにMRワクチン又は風しんワクチンを2回接種していない者。
ただし、大人の風しん抗体検査及びワクチン接種費用助成事業による助成を受けた者は除く。
(助成対象者への周知)
第4条 村長は、助成対象者に対し、当該事業の概要、助成対象者等を明記した印刷物を回覧及び村のホームページ等により周知を図るものとする。
(指定医療機関の指定等)
第5条 村長は、この事業を実施するにあたり、MRワクチン接種費用助成金の代理受領に関する契約を締結する医療機関を指定するものとする。
(予防接種費用の助成額)
第7条 指定医療機関においてMRワクチン接種を受けた者に係る予防接種の助成額は5,000円とする。助成については生涯に1回限りとする。
(請求)
第8条 指定医療機関は、MRワクチン接種を受けた者に対して、前項に規定する額を差し引いた額を請求するものとする。
2 村長は、前項の請求書の提出を受けた場合は、内容を審査し、適当と認められるときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該指定医療機関に支払うものとする。
3 前項の規定により、村長が当該指定医療機関に対して支払いを行ったときは、当該助成対象者に対して助成金の支給があったものとみなす。
(返還請求)
第10条 村長は、MRワクチン接種費用の助成に関して、次の各号の一に該当したときは、助成対象者に対し、助成金の返還を求めることができる。
(1) 助成金の支給を受けた者が第3条の要件を満たさないとき
(2) 不正な手段を用いて接種を受けたとき
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。