○道志村音楽療法事業実施要綱

平成26年7月8日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は道志村音楽療法事業(以下「事業」という。)を実施することで、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身の障害の回復、機能の維持改善、生活の質を向上させることを目的として、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は道志村(以下「村」という。)とし、村は事業の実施を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、村に住所を有する村民とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 音楽を聴く。

(2) 音楽を歌う。

(3) その他、音楽療法事業に関して村長が認めること。

(実施時間等)

第5条 事業は次のとおり実施する。ただし特別な理由があると認められる場合は、村は事業の内容を変更することができる。

(1) 事業の実施時間は午前9時から午後5時までとする。

(2) 事業の実施回数は月10回程度とする。

(3) 事業の実施場所は道志村福祉センターとする。

(実費の負担)

第6条 事業の実施の際に実費が生ずるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りではない。

(委託料)

第7条 事業の委託料は発生しないこととする。ただし講師に係る費用は村と講師の協議により決定するものとする。

(事業実施報告書)

第8条 事業を委託された者は、毎月10日までに前月に係る音楽療法業実施報告書(様式第1号)により村長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか音楽療法事業の実施に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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道志村音楽療法事業実施要綱

平成26年7月8日 訓令第6号

(平成26年7月8日施行)