○道志村にっこりコール事業実施要綱
平成26年7月8日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は道志村にっこりコール事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めることにより、高齢者世帯及び独居高齢者世帯等に対して、告知用端末機(以下「端末機」という。)を利用した電話相談、訪問等による各種サービスを提供することで、高齢者の安否確認、服薬確認、生活状況及び健康状態の把握を行うと共に、見守り支援、閉じこもりの改善、その他高齢者支援サービスの提供に向けた関係機関との調整を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は道志村(以下「村」という。)とする。
(実施場所等)
第3条 事業の実施場所(以下「光センター」という。)は道志村福祉交流センター内に設置する。
2 光センターには1名以上のオペレーターを置く。ただし、第5条第1項第2号の訪問事業を実施している場合は、この限りではない。
(利用対象者)
第4条 事業の対象者は、村に住所を有する高齢者世帯、独居高齢者世帯及び日中独居となる高齢者世帯等で、次の各号に該当する者とする。
(1) 日常生活を営むのに支障がある者
(2) 生活の見守り支援が必要とされる者
(3) 閉じこもり傾向にある者
(4) 村長が特に必要と認める者
(事業内容)
第5条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 端末機を利用した電話相談事業に関すること。
イ 安否確認
ロ 服薬確認
ハ 啓発情報の発信
ニ 生活環境、健康状態の把握
ホ その他支援が必要な対象者に対し、関係機関との連絡調整
(2) 訪問事業に関すること。
イ 安否確認
ロ 服薬の確認
ハ 生活環境、健康状態の把握
ニ その他支援が必要な対象者に対し、関係機関との連絡調整
(実施日等)
第6条 事業の実施日は土曜日、日曜日、祝祭日を除く、平日とし、事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道志村にっこりコール事業利用申請書(以下「利用申請書」という。)(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第8条 村長は、前条の利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、実施の可否を決定しなければならない。
(利用の制限)
第9条 村長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)に起因する理由によりサービス提供が困難がであると判断したときは、事業の利用を制限することができる。
(実費の負担)
第10条 事業の実施の際に実費が生ずるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りではない。
(変更等の届出)
第11条 利用者は事業の利用が必要でなくなったとき、又は利用状況等に変更があったときは、道志村にっこりコール事業利用変更・取消届(以下「利用変更・取消届」という。)(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(利用の取り消し)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すことができる。この場合、利用者は利用変更・取消届を村長に提出しなければならない。
(1) 申請が虚偽又は不正な手段によると認めたとき。
(2) 利用者が死亡し、又は村外へ転出したとき。
(事業実績報告書)
第13条 オペレーターは毎月10日までに前月に係る相談件数等について、道志村にっこりコール事業実績報告書(様式第5号)により村長に報告するものとする。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。