○道志村にっこりコール事業実施要綱

平成26年7月8日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は道志村にっこりコール事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めることにより、高齢者世帯及び独居高齢者世帯等に対して、告知用端末機(以下「端末機」という。)を利用した電話相談、訪問等による各種サービスを提供することで、高齢者の安否確認、服薬確認、生活状況及び健康状態の把握を行うと共に、見守り支援、閉じこもりの改善、その他高齢者支援サービスの提供に向けた関係機関との調整を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は道志村(以下「村」という。)とする。

(実施場所等)

第3条 事業の実施場所(以下「光センター」という。)は道志村福祉交流センター内に設置する。

2 光センターには1名以上のオペレーターを置く。ただし、第5条第1項第2号の訪問事業を実施している場合は、この限りではない。

(利用対象者)

第4条 事業の対象者は、村に住所を有する高齢者世帯、独居高齢者世帯及び日中独居となる高齢者世帯等で、次の各号に該当する者とする。

(1) 日常生活を営むのに支障がある者

(2) 生活の見守り支援が必要とされる者

(3) 閉じこもり傾向にある者

(4) 村長が特に必要と認める者

(事業内容)

第5条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 端末機を利用した電話相談事業に関すること。

 安否確認

 服薬確認

 啓発情報の発信

 生活環境、健康状態の把握

 その他支援が必要な対象者に対し、関係機関との連絡調整

(2) 訪問事業に関すること。

 安否確認

 服薬の確認

 生活環境、健康状態の把握

 その他支援が必要な対象者に対し、関係機関との連絡調整

(実施日等)

第6条 事業の実施日は土曜日、日曜日、祝祭日を除く、平日とし、事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道志村にっこりコール事業利用申請書(以下「利用申請書」という。)(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合は、村は申請者の家族構成、健康状況等の情報を収集し、アセスメント票(様式第2号)を作成する。

(利用の決定)

第8条 村長は、前条の利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、実施の可否を決定しなければならない。

2 村長は前項の決定を行ったときは道志村にっこりコール事業利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の制限)

第9条 村長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)に起因する理由によりサービス提供が困難がであると判断したときは、事業の利用を制限することができる。

(実費の負担)

第10条 事業の実施の際に実費が生ずるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りではない。

(変更等の届出)

第11条 利用者は事業の利用が必要でなくなったとき、又は利用状況等に変更があったときは、道志村にっこりコール事業利用変更・取消届(以下「利用変更・取消届」という。)(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(利用の取り消し)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を取り消すことができる。この場合、利用者は利用変更・取消届を村長に提出しなければならない。

(1) 申請が虚偽又は不正な手段によると認めたとき。

(2) 利用者が死亡し、又は村外へ転出したとき。

(事業実績報告書)

第13条 オペレーターは毎月10日までに前月に係る相談件数等について、道志村にっこりコール事業実績報告書(様式第5号)により村長に報告するものとする。

(補足)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

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道志村にっこりコール事業実施要綱

平成26年7月8日 訓令第7号

(令和3年2月1日施行)