○道志村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成26年8月1日
条例第11号
(設置)
第1条 道志村内に生息する鳥獣による農林業被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成20年法律第134号。以下「法」という。)第4条第2項第2号に規定する対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等、同条第1項に規定する被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、法第9条第1項の規定に基づき、道志村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により村が定める道志村鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)により、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の被害防止に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、道志村鳥獣被害防止計画に基づく鳥獣被害防止施策に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 産業振興課長及び村の職員のうちから村長が指名する者
(2) 道志村被害防止計画に基づく被害防止施策への積極的な参加が見込まれる者のうちから村長が任命する者
2 前項第2号に掲げる隊員は、非常勤とする。
(対象鳥獣捕獲員)
第4条 法第9条第6項に規定する対象鳥獣捕獲員は、前条第1項に規定する隊員であって、狩猟免許を受け、かつ、狩猟事故に係る損害賠償能力を有している者(一般社団法人大日本猟友会の共済事業者若しくは損害保険会社の損害保険契約の被保険者又はこれらに準じる資力信用を有する者をいう。)のうちから、村長が指名又は任命する。
(任期)
第5条 隊員の任期は、2年とし、任期満了年度の年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 村長は、隊員が適格性を欠くと認められるときは、解任することができる。
(隊長及び副隊長)
第6条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は、産業振興課長をもって充てる。
3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。
4 隊長は、実施隊の業務を統括する。
5 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(出動)
第7条 実施隊は、村長の要請により隊長が招集し、出動する。
2 出動に当たっては、隊長が隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の下に組織的に活動を行う。
3 隊員は、第1項の規定により出動したときは、速やかに隊長に報告するものとする。
(報酬)
第8条 隊員(第3条第2号の隊員に限る。)の報酬は、道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例第2条を適用する。
(補償)
第9条 隊員(第3条第2号の隊員に限る。)の災害補償は、山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年組合条例第5号)の定めるところによる。
(事務局)
第10条 実施隊の事務局は、産業振興課におく。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年8月1日から施行する。