○道志村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱
平成18年12月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道志村における空き家の有効活用を通して、道志村民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)村内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。
(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売却、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、村内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは空き家バンク登録台帳に登録するものとする。
4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによる登録をすることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 第4条2項の規定による登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。
(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 「空き家バンク」取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき。
(5) その他村長が適当でないと認めるとき。
(情報提供及び利用登録)
第7条 村長は、必要に応じて、空き家台帳に登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとし、公開及び提供する情報の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 登録番号
(2) 賃貸又は売却の別
(3) 物件住所地(字名までとする。)
(4) 希望賃料又は売却価格
(5) 物件の概要
(6) 利用状況
(7) 設備状況
(8) 主要施設等への距離
(9) 位置図
(10) 物件説明書(配置図・間取り図)
(11) 写真
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、道志村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と強調して生活できる者
(3) その他村長が適当と認めた者
(1) 第7条第3項に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。
(5) 第7条第3項の規定による利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。
(6) その他村長が適当でないと認めたとき。
3 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用登録者へ回答し、村長へその回答内容を報告するものとする。
(登録者と利用登録者の交渉等)
第11条 村長は、登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(媒介)
第12条 登録者は、希望により公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会又は、公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部に対し、契約交渉の媒介をすることとする。
2 村長は、登録者と利用登録者の交渉に係る媒介については、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会又は、公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部と協定を締結するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月20日から施行する。
附則(平成28年訓令第27号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。