○道志村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱

平成18年12月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道志村における空き家の有効活用を通して、道志村民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)村内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売却、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、村内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家の売却又は賃貸等に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家情報登録制度「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)及び道志村空き家情報登録制度「空き家バンク」登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは空き家バンク登録台帳に登録するものとする。

3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、「空き家バンク」登録完了書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。

4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによる登録をすることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」登録変更届書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、村長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の取消し)

第6条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの空き家台帳の登録を削除するとともに、「空き家バンク」取消し通知書(様式第6号)を当該登録者に通知するものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 第4条2項の規定による登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。

(4) 「空き家バンク」取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき。

(5) その他村長が適当でないと認めるとき。

(情報提供及び利用登録)

第7条 村長は、必要に応じて、空き家台帳に登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとし、公開及び提供する情報の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 登録番号

(2) 賃貸又は売却の別

(3) 物件住所地(字名までとする。)

(4) 希望賃料又は売却価格

(5) 物件の概要

(6) 利用状況

(7) 設備状況

(8) 主要施設等への距離

(9) 位置図

(10) 物件説明書(配置図・間取り図)

(11) 写真

2 利用希望者は、前項の規定による情報の提供を受け第11条第1項の規定による交渉の申込みをしようとするときは、「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)により村長に申し込むものとする。

3 村長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、次に掲げるものと認めたときは空き家バンク利用登録台帳に登録し、「空き家バンク」利用登録完了書(様式第8号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、道志村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と強調して生活できる者

(3) その他村長が適当と認めた者

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」利用登録変更届書(様式第9号)を村長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第9条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、「空き家バンク」利用登録取消し通知書(様式第10号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第7条第3項に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。

(5) 第7条第3項の規定による利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。

(6) その他村長が適当でないと認めたとき。

(空き家バンク利用の申込み及び通知)

第10条 空き家バンクを利用しようとする利用登録者は、「空き家バンク」利用申込書(様式第11号)及び誓約書(様式第12号)に希望物件の番号(第4条の規定により登録された登録番号をいう。)その他必要な事項を記入し、村長に申し込むものとする。

2 村長は、前項の規定により申込みのあった場合で、前条に規定する要件を満たすものと認めたときは、当該希望物件の登録者へその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行うものがあるときは、その者に対しても同様とする。

3 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用登録者へ回答し、村長へその回答内容を報告するものとする。

(登録者と利用登録者の交渉等)

第11条 村長は、登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(媒介)

第12条 登録者は、希望により公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会又は、公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部に対し、契約交渉の媒介をすることとする。

2 村長は、登録者と利用登録者の交渉に係る媒介については、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会又は、公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部と協定を締結するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年12月20日から施行する。

(平成28年訓令第27号)

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(令和4年訓令第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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道志村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱

平成18年12月1日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)