○道志村国民健康保険料滞納者対策実施要綱

平成26年9月1日

訓令第7号

(目的及び趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図る観点から国民健康保険料(以下「保険料」という。)の滞納者に対する対策を実施し、保険料の収納の確保と国民健康保険の健全な運営を図ることを目的とする。

2 前項の滞納者に関する対策に関しては国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般被保険者証 法第9条第2項に規定する被保険者証(各号に定めるものを除く。)をいう。

(2) 短期被保険者証 法第9条第10項後段の規定に基づく特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(3) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(滞納対策の措置)

第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる措置を実施するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付

(2) 一般被保険者証の返還

(3) 資格証明書の交付

(4) 資格証明書交付措置の解除

(5) 保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)

(6) 前項の一時差止にかかる保険給付の額からの滞納保険料額の控除。

(短期被保険者証の交付対象者)

第4条 短期被保険者証の交付対象者は、3期分以上の滞納があり次の各号のいずれかに該当する世帯主のうち、収入状況等を勘案して村長が決定するものとする。

(1) 滞納している保険料の納期限の年度内中の完納は見込めないが、納付相談、納付指導に応じ納付計画、分割納付等の約束を行った者

(2) 被保険者資格証明書の交付措置を解除した者のうち、特に必要と認める者

(3) その他特に必要と認める者

(短期被保険者証の交付)

第5条 短期被保険者証を交付するときは、「国民健康保険短期被保険者証切替通知書」(様式第1号)により世帯主に予め通知するものとする。

2 短期被保険者証の有効期間は、別表に定める交付基準とし、更新を妨げない。

3 短期被保険者証の交付対象世帯に18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が属する場合、当該者に係る短期被保険者証の有効期間は、前項の規定に関わらず6月とする。

(短期被保険者証の交付措置の解除)

第6条 短期被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、一般被保険者証を交付するものとする。

(1) 納付計画、分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるとき

(2) その他村長が特に必要と認めるとき

(被保険者証の返還対象者)

第7条 保険料を滞納している世帯主が、保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、法第9条第3項の規定により、当該世帯主に対し一般被保険者証及び短期被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求めるものとする。

2 前項に規定する期間が経過しない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第4項の規定により、保険料を滞納している世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。

(1) 3期分以上の滞納があり、納付意欲の認められない者

(2) 納付相談及び納付指導に応じようとしない者で、滞納額が増加しているもの

(3) 納付誓約等の約束を、何の理由もなく履行しない者

(4) その他特に必要と認める者

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) 施行令第1条で定める特別の事情により、保険料を納付することができないと認めるとき

(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)に関する給付を受けることができるとき。

4 前項第1号又は第2号の規定に該当し、被保険者証の返還の免除を受けようとする世帯主は、第17条第1項又は第2項の規定による届出を行わなければならない。

(弁明の機会の付与)

第8条 前条第1項に該当する世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により、弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明の機会付与は、「弁明の機会の付与通知書」(様式第2号)により「弁明書」(様式第3号)の提出を求めることにより行うものとする。

(被保険者証の返還)

第9条 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、村長は被保険者証の返還を求めるものとする。

2 第7条第1項及び第2項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、「国民健康保険被保険者証返還命令通知書」(様式第4号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた世帯主は、被保険者証を返還しなければならない。ただし、当該被保険者証有効期限が切れた場合には、当該被保険者証の返還があったものとみなすものとする。

(資格証明書の交付)

第10条 第7条第1項及び第2項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して資格証明書を交付する。

2 前項の規定により資格証明書を交付するとき、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者がいるときは、その者に係る被保険者証及びそれ以外の被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。

3 前項の規定に該当し、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る一般被保険者証の交付を受けようとする世帯主は、第17条第2項の規定による届出を行わなければならない。

4 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。

(資格証明書交付措置の解除)

第11条 資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項及び8項の規定により資格証明書の交付措置を解除するものとする。この場合において、当該世帯主は、第17条の規定による届出を行わなければならない。

(1) 滞納している保険料を完納したとき、又は滞納額が著しく減少したとき

(2) 第7条第3項に該当すると認められるとき

2 前項の規定により、資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、「国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書」(様式第5―1号)により当該世帯主に通知するとともに、被保険者証を交付するものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、資格証明書の交付を受けている世帯のうち一部の被保険者について、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときに準用する。

4 前項の規定により、一部の被保険者について資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、「国民健康保険被保険者資格証明書交付措置解除通知書」(様式第5―2号)により当該世帯主に通知するものとする。

(特別療養費の支給)

第12条 資格証明書により診療等を受け、保健医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、施行規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(様式第6号)を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し村が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険料に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部を保険料へ充当することを承諾した場合は、保険料への充当承諾書(様式第7号)を提出させるものとする。

(保険給付の一時差止)

第13条 保険給付を受けることができる世帯主が保険料を滞納しており、かつ当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により当該保険給付の一時差止を行うものとする。

2 前項に規定する期間が経過しない場合において、法第63条の2第2項の規定により当該保険給付の一時差止を行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第7条第3項の規定に該当する場合は、保険給付の一時差止を行わないものとする。この場合において、当該世帯主は、第17条第1項の規定による届出を行わなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により一時差止を行う保険給付額は、滞納額に比し著しく高額なものとならないようにするものとする。

5 第1項及び第2項の規定により保険給付の一時差止を決定したときは、「国民健康保険の保険給付の一時差止通知書」(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第14条 前条の規定により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が第7条第3項第1号の規定に該当したときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 第7条第3項第1項の規定に該当し、保険給付の一時差止の解除を求める世帯主は、第17条第1項に規定する届出を行わなければならない。

3 前項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、「国民健康保険の保険給付の一時差止解除通知書」(様式第9号)により当該世帯主に通知するとともに、解除した額の保険給付を行うものとする。

(滞納保険料額の控除)

第15条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、保険給付の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合において、村長は法63条の2第3項の規定により、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができる。ただし、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の一時差止がなされている場合は、控除することができないものとする。

2 前項の控除を実施しようするときは、「滞納保険料額控除通知書」(様式第10号)を当該世帯主に予め通知するものとする。

(施行令で定める特別の事情)

第16条 第7条第3項第1号に規定する特別の事情については、次のとおりとし、いずれも、他の世帯員の収入を考慮しても生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと

(3) 世帯主がその事情を廃止し、又は休止したこと

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと

(5) 前各号に類する事由があったこと

(特別の事情等に関する届出)

第17条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、「特別の事情に関する届」(様式第11号)による。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、「原爆一般疾病医療費の支給等受診に係る届」(様式第12号)による。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の道志村国民健康保険料滞納者対策実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

短期証交付基準

区分

有効期間

判定基準

判定資料等





A

3月以内

資格証明書交付基準対象とならない保険料を滞納している者で、納付誓約書を提出し、年度内に完納すると認められない場合

納付誓約書

年度更新時において、資格証明書交付基準対象となる保険料を滞納している者で、特別の事情等により納付できないと認められ、過去1年間において納付計画通りに、履行されている場合

納付誓約書及び納付状況

B

1月以内

資格証明書交付基準対象となる保険料を滞納している者で、毎月納付の誓約をした場合

納付誓約書又は納付状況

年度更新時において、資格証明書交付基準対象となる保険料を滞納している者で、特別の事情等により納付できないと認められ、納付誓約書を提出した場合

納付誓約書

C

随時

上記に該当しない場合、又は、特別の事情等により上記の有効期間が妥当と認められない場合6か月以内を限度として保険者の判断により定める

納付誓約書又は納付状況

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道志村国民健康保険料滞納者対策実施要綱

平成26年9月1日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成26年9月1日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第7号